○飯南町立図書館管理運営規則

平成26年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年1月1日条例第77号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館の業務は、次のとおりとする。

(1) 図書館協議会に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。

(3) 寄贈及び寄託資料の受入れ及び保管に関すること。

(4) 読書会等の企画並びに開催に関すること。

(5) 他の図書館、学校、公民館等の関係機関との連絡、協力及び資料の相互貸借に関すること。

(6) 移動図書館に関すること。

(7) 読書の普及及び援助に関すること。

(8) その他図書館業務に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。

名称

開館時間

備考

飯南町立中央図書館

午前9時から午後6時

土曜日及び日曜日は午前9時から午後5時

飯南町立頓原図書館

午前10時から午後6時

祝日及び冬季期間(11月から3月)は午前10時から午後5時

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次の表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

飯南町立中央図書館

火曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、第一木曜日、12月29日から翌年の1月3日

飯南町立頓原図書館

土曜日、日曜日、第一木曜日、12月29日から翌年の1月3日

(入館者の心得)

第5条 入館者は次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館内で喫煙・飲食をしないこと。

(4) その他職員の指示する事項

(入館者の制限)

第6条 次の各号に該当するものに対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染病の病気に罹っていると認められる者

(2) 図書館の施設又は備品を毀損し、又は毀損するおそれがあるとみとめられる者

(3) 風紀若しくは秩序を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他館長が不適当と認める者

(弁償の義務)

第7条 故意又は過失により図書館資料を亡失し、又は毀損した者は現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由によるものと館長が認めたときは、この限りでない。

(利用者カード)

第8条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、図書館利用カード登録申込書を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

2 前項の登録申込書の記載事項に変更を生じたとき、又は利用カードを紛失したときは、直ちにその旨を届けなければならない。

3 利用カードはこれを他の者に譲渡し、また貸与してはならない。

(貸出の手続)

第9条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用者カードを提示しなければならない。

(貸出の対象者)

第10条 貸出の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に勤務し、又は通学している者

(3) 近隣市町(出雲市、雲南市、奥出雲町、邑南町、美郷町、三次市、庄原市)に住所を有する者

(4) その他特に館長が必要と認める者

(貸出冊数及び貸出期間)

第11条 個人への図書館資料の貸出冊数は、1人10冊以内とし、貸出期間は貸出日から2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(貸出の停止)

第12条 図書館資料の貸出を受けた者が、貸出期間経過後、なお図書館資料を返却しないときは、図書館資料の貸出を停止することができる。

(寄贈及び委託)

第13条 館長は図書その他の資料の寄贈又は委託を受けることができる。

2 館長は図書館資料の寄贈又は委託を受けるときは、所定の手続を経なければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町立図書館管理運営規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年11月24日施行)