○飯南町奨学金貸付条例施行規則
平成23年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町奨学金貸付条例(平成23年飯南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の任務)
第2条 条例第4条の規定による飯南町奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)は、次の職務を行う。
(1) 奨学金の貸付対象者を審査し、選定すること。
(2) 奨学金の返還猶予及び返還免除の申請に係る事項を審査し、判定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項を審査すること。
(審査会の構成)
第3条 審査会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員で構成する。
(1) 副町長
(2) 教育委員会教育長
(3) 飯南高等学校長
(4) 町内中学校校長
(5) 飯南町議会議員
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、公職在職者は、在任する期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、出席した委員の互選により選出された者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(貸付の申請)
第6条 奨学金の貸付けを希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会を経由し町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 家庭調書(様式第2号)
(3) 申請者又は申請者の保護者の所得証明書及び納税証明書
(4) 入学等決定通知書(入学時の申請のとき)
(5) 在学証明書(在学中の申請のとき)
(6) その他町長が必要と認める書類
(貸付申請書の受付期間)
第7条 前条の奨学金貸付申請書の受付期間は、毎年2月1日から4月30日までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(連帯保証人及び保証人)
第9条 申請者は、連帯保証人1名及び保証人1名を立てなければならない。ただし、1人は申請者及び他の連帯保証人と生計を同一にする者でない者とする。
2 連帯保証人は、申請者と連帯して債務を保証できる者でなければならない。
(1) 連帯保証人及び保証人の納税証明書
(2) 連帯保証人及び保証人の印鑑証明書
(奨学金の貸付けの方法)
第11条 奨学金の貸付は、貸付月額を毎月交付する。ただし、特別な理由があるときは、2月分以上を合わせて貸しつけることができる。
2 奨学金の貸付けは、金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、口座振り込み以外の方法により行うことができる。
(奨学生の継続)
第12条 奨学生は、前年度に引き続き奨学金の貸付けを受けようとする場合には、毎年4月30日までに在学証明書又は在学が確認できる書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(異動等の届出)
第14条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金返還完了前において、次の各号のいづれかに該当するときは、関係書類を添え、直ちに教育委員会を経由し町長に届け出なければならない。
(1) 休学若しくは退学、又は停学その他の処分を受けたとき。(様式第6号)
(2) 転学したとき。(様式第7号)
(3) 住所又は氏名を変更したとき及び連帯保証人又は保証人を変更したとき又は連帯保証人又は保証人の住所を変更したとき。(様式8号)
3 奨学生又は奨学生であった者を扶養親族とする者又は連帯保証人又は保証人は、奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、死亡届(様式第10号)を教育委員会を経由し町長に提出しなければならない。
(奨学金の休止及び停止の通知)
第15条 条例第9条に規定する奨学金の休止は、休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。
(1) 条例第10条第1号に該当するときは、資格を喪失したとき。
(2) 条例第10条第2号に該当するときは、その届出の日
(奨学金の額の変更)
第17条 町長は、条例第5条に規定する貸付額の範囲内において、奨学生の申請により貸付額の変更を行うことができる。ただし、申請者は、連帯保証人及び保証人の同意を得なければならない。
(1) 条例第6条の規定により、奨学金の貸付期間を満了したとき。
(2) 条例第10条の規定により、奨学金の貸付けを停止されたとき。
(奨学金の返還方法)
第19条 奨学金の返還方法は、月賦又は半年賦あるいは月賦半年賦併用とし、条例第11条に規定する期間内に納付しなければならない。
2 奨学生は、奨学金返還計画書(様式第16号)を教育委員会を経由し町長に提出しなければならない。
(延滞金の計算)
第23条 条例第13条に規定する延滞金は、返還期日の翌日から起算して返還する日までの日数に応じ、返還すべき額について、年利10パーセントの割合で計算した額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、その端数金額を切り捨てる。
(その他)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、飯南町奨学資金貸付規則(平成17年1月1日飯南町規則第40号。以下「規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略