○飯南町文化財保護条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 有形文化財(第2条―第14条)
第3章 無形文化財(第15条・第16条)
第4章 民俗文化財(第17条・第18条)
第5章 史跡、名勝、天然記念物(第19条―第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町文化財保護条例(平成17年飯南町条例第85号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 有形文化財
2 有形文化財の所有者は、交付を受けた指定書を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明する書類及びき損により再交付を申請するときは、当該き損した指定書を添えなければならない。
(1) 種類及び名称
(2) 員数
(3) 所有者の氏名
(4) 管理者の氏名
(5) 指定解除の年月日
(6) 解除の理由
(7) その他必要な事項
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢
(6) 選任又は解任の年月日
(7) 選任又は解任の事由
(8) 解任のときは、新管理責任者の選任に関する見込み
(9) その他参考となるべき事項
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所
(6) 変更の年月日
(7) 変更の事由
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所
(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所
(6) 変更の年月日
(7) その他参考となるべき事項
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
(6) 滅失、き損等の事実の生じた日時及び場所
(7) 滅失、き損等の生じた当時における管理状況
(8) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
(9) 滅失又はき損の事実を知った日
(10) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置
(11) その他参考となるべき事項
2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
(5) 指定書記載の所在の場所
(6) 変更後の所在の場所
(7) 変更しようとする年月日
(8) 変更を必要とする事由
(9) その他参考となるべき事項
(1) 補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 管理又は修理に関する勧告に基づいて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号の規定による所在の場所の変更後に原場所に変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため、所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所
(7) 現状変更を必要とする事由
(8) 現状変更の内容及び実施の方法
(9) 現状変更のために所在の場所を変更しようとするときは、その場所及び現状変更後、復すべき所在の場所並びにその時期
(10) 現状変更の着手及び終了の予定時期
(11) 工事施行者の氏名又は名称及び住所
(12) その他参考となるべき事項
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする物件の見取図及び写真
(3) 現状変更の実測図
(4) 許可申請者が所有者又は権限に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は占有者の承諾書
(着手及び終了の報告)
第12条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及び終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の場合において、終了の届出には、その結果を示す実測図及び写真を添えなければならない。
(修理の届出)
第13条 条例第11条第1項ただし書の規定による維持の措置のための修理の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
(6) 修理を必要とする事由
(7) 修理の内容及び方法
(8) 修理のために所在の場所を変更しようとするときは、その場所及び修理後復すべき所在の場所並びにその時期
(9) 修理の着手及び終了の予定時期
(10) 工事の施行者の氏名又は名称及び住所
(11) その他参考となるべき事項
(1) 設計仕様書
(2) 修理をしようとする部分の見取図及び写真
(3) 届出者が管理責任者であるときは、所有者及び権限に基づく占有者の意見書
3 前2項の届出書又は添付書類に記載し、若しくは表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に、その旨を届け出なければならない。
(修了の報告)
第14条 前条により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す見取図及び写真を添えて、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第3章 無形文化財
2 前項の規定により認定書を交付する場合には、教育委員会は、当該認定書を保管すべき者、場所その他保管に関し必要な事項を指示するものとする。
第4章 民俗文化財
2 第3条第2項の規定は、指定書の再交付について準用する。
第5章 史跡、名勝、天然記念物
2 第3条第2項の規定は、指定書の再交付について準用する。
(1) 標識の形状、寸法及び記入事項は、様式第6号によるものとし、原則として石造りとする。
(2) 説明板の形状、寸法等は、環境に調和するように作成し、指定年月日、指定の理由、現状及び注意事項その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(3) 境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、13センチメートル角の四角柱で、地表からの高さは30センチメートル以上とし、上面には指定地域を示す方向指示線を、側面には「史跡境界」、「名勝境界」又は「天然記念物境界」の文字を彫るものとする。
(4) 囲さくその他の施設は、前3号に準ずるものとする。
(1) 設計仕様書、設計図及び建設位置図
(2) 記載予定文字
(3) 着工及び竣工の予定時期
(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
(4) 所有者及び権限に基づく占有者の氏名又は名称並びに住所
(5) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所
(7) 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする事由
(8) 現状変更等の内容及び実施の方法
(9) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
(10) 現状変更等の着手及び終了の予定時期
(11) 現状変更等に係る地域の地番
(12) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所
(13) その他参考となるべき事項
(1) 現状変更等の設計、仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
(3) 現状変更をしようとする地域の写真
(4) 許可申請者が所有者又は権限に基づく占有者以外のものであるときは、所有者又は占有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
(着手及び終了の報告)
第22条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、その結果を示す見取図及び写真を添えなければならない。
(維持の措置の範囲)
第23条 現状変更についての許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の状態(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の状態)に復するとき。
(2) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急処置をするとき。
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 雑則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。