○飯南町保育所設置条例

平成17年1月1日

条例第89号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育の必要性がある乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、主任保育士、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、飯南町職員定数条例(平成17年飯南町条例第22号)の定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受け、事務を処理する。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる児童は、児童福祉法第24条の規定に該当する者その他保育の必要性が明らかな者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者

(3) 精神病又は悪癖を有する者

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が入所させることを不適当と認めた者

(保育料)

第6条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により町長が別に定める額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営管理その他この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町保育所設置条例(昭和37年頓原町条例第15号)又は赤来町保育所設置条例(昭和49年赤来町条例第390号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月23日条例第181号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第18号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

桜ヶ台保育所

飯南町頓原1426番地

60人

さつき保育所

飯南町八神142番地

20人

赤名保育所

飯南町上赤名70番地7

60人

来島保育所

飯南町野萱774番地2

60人

飯南町保育所設置条例

平成17年1月1日 条例第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第89号
平成17年3月23日 条例第181号
平成27年3月18日 条例第18号