○飯南町保育所設置条例
平成17年1月1日
条例第89号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育の必要性がある乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。
(職員)
第3条 保育所に所長、主任保育士、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、飯南町職員定数条例(平成17年飯南町条例第22号)の定めるところによる。
(所長等の職務)
第4条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。
2 職員は、所長の命を受け、事務を処理する。
(入所の要件)
第5条 保育所に入所できる児童は、児童福祉法第24条の規定に該当する者その他保育の必要性が明らかな者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者
(3) 精神病又は悪癖を有する者
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が入所させることを不適当と認めた者
(保育料)
第6条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により町長が別に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第181号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第18号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
桜ヶ台保育所 | 飯南町頓原1426番地 | 60人 |
さつき保育所 | 飯南町八神142番地 | 20人 |
赤名保育所 | 飯南町上赤名70番地7 | 60人 |
来島保育所 | 飯南町野萱774番地2 | 60人 |