○飯南町保育所管理運営規則
平成17年1月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町保育所設置条例(平成17年飯南町条例第89号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、飯南町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 条例第1条の規定により設置された保育所をいう。
(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する乳児及び幼児をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(入所資格)
第3条 保育所に入所させることのできる児童は、条例第5条に規定する入所の要件に該当し、かつ、保育所における集団生活に支障がない者でなければならない。
(入所の手続)
第4条 児童を保育所へ入所させようとする保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(入所の決定等)
第5条 町長は、前条の規定により保育所入所申込書の提出があった場合には、保護者及び児童の面接及び調査を行い、速やかに保育の提供の要否を決定しなければならない。
3 所長は、前項の通知を受けたときは、保育の提供を決定された児童の年齢、発達状況を参考として保育所保育指針(平成11年10月29日児発第799号厚生省児童家庭局長通知)に基づいた組の編成を行い、当該児童の精神安定を図るよう配慮するとともに、保護者に対し、次の事項を徹底させなければならない。
(1) 登下所の時間を守ること。
(2) 登下所の経路及び方法、送迎者の氏名、自宅及び勤務先の電話番号その他所長が必要とする事項を届けること。
(3) 児童が病気その他の事情で登所しないときの連絡をすること。
(4) 保育料を滞納しないこと。
(退所の手続)
第6条 保護者は、保育の利用の中途において児童を退所させようとする場合には、保育所退所届(様式第5号)を保育所長を経由して町長に提出しなければならない。
2 町長は、保育の提供期間中の児童又は児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、保育の提供を解除することができる。
(1) 条例第5条に規定する保育の実施基準に該当しなくなった場合
(2) 他の児童の保育に重大な支障を与える行為が連続した場合
(保育の利用の一時停止)
第7条 保護者は、児童が病気その他の理由で1箇月以上にわたり通所させることができなくなった場合には、保育所入所停止申込書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
(保育の利用期間)
第8条 保育の利用期間は、4月1日から小学校就学始期までで保護者が希望する日までとする。
(休所日)
第9条 保育所を休所する日(以下「休所日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日
(4) 特別の事情により、所長が町長の承認を受けて設ける休所日。ただし、その場合に町長は、あらかじめその旨を保護者に通知するものとする。
(振替保育)
第10条 所長は、保育所での保育のため特に必要がある場合には、町長の承認を得て前条に規定する休所日に保育を行うことができる。
(開閉時刻及び保育時間)
第11条 保育所の開所及び閉所の時刻並びに保育時間は、次表のとおりとする。
曜日 | 開所及び閉所の時刻 | 保育時間 |
月曜日から土曜日まで | 開所 午前7時45分 閉所 午後7時 | 午前8時30分から午後5時まで |
2 所長は、保育に当たり、前項の規定により難い場合には、町長の承認を得て開所及び閉所の時刻又は保育時間を変更することができる。ただし、その場合に町長は、あらかじめその旨を保護者に通知するものとする。
3 保護者は、第1項の開所時刻以降に託児し、閉所時刻までに受児しなければならない。
0歳児 | 1~2歳児 | 3~5歳児 | |
桜ケ台保育所 | 6人 | 18人 | 36人 |
さつき保育所 | 2人 | 6人 | 12人 |
赤名保育所 | 6人 | 18人 | 36人 |
来島保育所 | 6人 | 18人 | 36人 |
(保育の提供)
第13条 所長は、保育に当たっては常に周到な計画の下で児童の保健及び安全のための適切な保育の提供を構じ、保育の効果を挙げるよう努めなければならない。
2 所長は、年度の初めに職員の業務分担を定めなければならない。
3 所長は、保育所保育指針に基づき保育計画を策定しなければならない。
4 所長は、遠足その他の特別保育の提供に当たっては、あらかじめ町長に届け出ておかなければならない。
(指導計画)
第14条 保育士は、保育所における児童の指導計画を作成し、主任保育士を経由して、所長に提出しなければならない。
(災害対策)
第15条 所長は、保育所の災害防止について防災計画を策定し、定期的に児童の避難訓練を実施しなければならない。
2 所長は、第13条第2項の規定により職員の業務分担を定める際に、併せて防災のための業務分担を定めなければならない。
(事故報告)
第16条 所長は、保育時間中において次の各号に掲げる事故が発生した場合には、直ちにその状況を、町長に報告しなければならない。
(1) 児童に死亡、重度の傷害、感染症、集団事故等異例の事態が発生した場合
(2) 保育所が天災その他の災害を受け、又は受けるおそれがある場合
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。