○飯南町子ども等医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 飯南町子ども等医療費助成条例(平成17年飯南町条例第90号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める疾患は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 慢性腎疾患

(2) ぜんそく

(3) 慢性心疾患

(4) 膠原病

(5) 神経・筋疾患

(6) 悪性新生物

(7) 内分泌疾患

(8) 糖尿病

(9) 先天性代謝異常

(10) 血液疾患

(11) 免疫疾患

(12) 慢性消化器疾患

(13) 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

(14) 皮膚疾患

(15) 骨系統疾患

(16) 脈管系疾患

2 条例第2条第4項に規定する社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により、精神障害者又はその扶養義務者が負担した額

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により当該患者若しくはその配偶者又は扶養義務者が負担した額及び同法第37条の2第1項で規定する医療に要した費用から県が負担する額を控除した費用

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した額、同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した額及び同法第24条の20第1項の障害児施設医療に要した費用から同条第2項の障害児施設医療費の額を控除した費用

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に定める医療の給付を受け、同法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が負担した額

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した費用及び同法第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護費の額を控除した費用

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者が負担した額

(控除額の特例)

第3条 条例第3条第1項に規定する特別の事由は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、子ども等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したときその他これらに類する事由があることにより控除額を負担することが困難と認められる場合とする。

2 前項の特別の事由に該当することについて、町長の認定を受けようとする者は、特別事由認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じ、当該申請書に当該申請に係る事由を証することができる書類を添えるように求めることができる。

3 町長は、前項の申請に係る事由が第1項の特別の事由に該当すると認め、条例第3条第1項に規定する割合及び額の範囲内において控除額を決定したときは、控除額特例決定書(様式第1号の2)を交付するものとする。

4 条例第2条第1項第1号又は第2号に掲げる者のうち、前項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者は、病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において療養の給付並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給の対象となる療養又は医療(以下「療養又は医療」という。)を受けようとするときは、当該医療機関等に控除額特例決定書を提示しなければならない。

5 第3項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者が、その後の事情の変更により第1項の特別の事由に該当しなくなったときは、速やかに町長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた控除額特例決定書を返還しなければならない。

(高額療養費の算定方法)

第4条 高額療養費の世帯合算を行う場合の条例第3条第1項に規定する本人負担額に係る高額療養費の額は、当該世帯の高額療養費の額に助成対象者の本人負担額が当該世帯の自己負担額の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。

(資格証の申請及び交付等)

第5条 条例第4条に規定する申請は、別表第1に掲げる書類を提出するとともに、社会保険各法に定める保険証(以下「保険証」という。)を提示して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現有公簿等により必要事項が確認できる者(公簿等を確認することにつき町長に対し委任を行う者に限る。)は、確認できる書類に限り添付を省略することができる。

3 町長は、第1項の申請があった場合において乳幼児医療費の助成を受ける資格を有すると認めた者については、子ども等医療費助成台帳(様式第3号)に登載した上、資格証(様式第4号様式第4号の2)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請があった場合において子ども等医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、子ども等医療費交付申請(更新)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(助成費の支払)

第6条 条例第6条第1項本文に規定する医療機関等への助成費の支払に関する事務は、島根県国民健康保険団体連合会等に委託して行う。

2 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 島根県外の医療機関等において、療養又は医療を受けた場合。ただし、島根県国民健康保険団体連合会が取りまとめ行う、福祉・乳幼児等医療費助成事業の島根県外分現物給付化に関する集合契約について契約を締結した島根県外医療機関においては、条例第6条第1項の規定する方法で助成する。

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める医療機関等以外で療養又は医療を受けた場合

(3) 社会保険各法に規定する療養費の対象となる療養(柔道整復を除く。)を受けた場合

(4) 保険証又は資格証の不携行等により、被保険者等が医療機関等において本人負担額を支払った場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

(助成費の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定による助成費の申請は、別表第2に掲げる書類を添付し、子ども等医療費助成申請書(様式第6号)を提出しなければならない。なお、高額療養費の世帯合算を行う場合の医療費領収証(様式第7号の2)は、合算の対象となる者全員につき提出するものとする。

2 第2条第1項に規定する疾患により病院又は診療所(以下「医療機関」という。)を受診した者として町長の認定を受けようとする者は、医療機関から慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式第7号の3)の発行を受け、前項の書類とともに提出するものとする。

(届出事項)

第8条 条例第8条に規定する規則で定める事由に該当することとなったときは、次の各号に掲げる事項に変更があったとき、又は助成を受ける資格を失ったときとする。

(1) 受給資格者の住所、氏名

(2) 子ども等の住所、氏名

(3) 被保険者名

(4) 保険者名

(5) 社会保険の種類

(6) 附加給付の状況

2 条例第8条の規定による届出は、子ども等医療費受給資格内容変更等届(様式第9号)により行うものとする。

(資格証の再交付)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、子ども等医療費受給資格証破損・亡失届(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届出に当たっては、子ども等医療費受給資格証再交付申請書(様式第1号の3)を提出するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第10条 医療費の助成事由が第三者の行為において生じたものであるときは、被保険者等は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を子ども等医療費助成事由(被害)(様式第11号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の頓原町幼児等医療費助成条例施行規則(平成14年頓原町規則第16号)又は赤来町乳幼児等医療費助成条例施行規則(昭和48年赤来町規則第84号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月23日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。

(平成18年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。

(平成18年9月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年10月7日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けて療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成21年5月13日規則第6号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年11月22日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成22年12月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成26年9月26日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以降に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成27年11月25日規則第32号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以降に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

子ども等医療助成対象者

添付書類

規則第5条第1項に定める場合であって条例第2条第1項第1号に掲げる者

1 子ども等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号の3)

2 附加給付金給付証明書(様式第2号)

3 委任状(様式第12号)

4 高額療養費受領委任状

5 その他飯南町長が必要と認める書類

別表第2(第7条関係)

子ども等医療助成対象者

添付書類

規則第6条第2項第1号に定める場合

1 領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第2号に定める場合

1 領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第3号に定める場合

1 領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第4号に定める場合

1 領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第5号に定める場合

1 領収書(様式第7号)

2 その他町長が必要と認める書類

条例第6条第3項に定める場合

1 領収書(様式第7号)

2 慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式第7号の3)

3 保険給付額等証明書(様式第8号)

4 当該年度に交付される児童手当の支給を証する書類又は課税証明書

5 附加給付金給付証明書(様式第2号)

6 委任状(様式第12号)

7 高額療養費受領委任状

8 その他飯南町長が必要と認める書類

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飯南町子ども等医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第50号
平成17年6月23日 規則第131号
平成18年3月22日 規則第8号
平成18年9月25日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年5月22日 規則第11号
平成20年10月7日 規則第23号
平成21年5月13日 規則第6号
平成22年11月22日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年9月26日 規則第15号
平成27年1月28日 規則第1号
平成27年11月25日 規則第32号
平成28年3月25日 規則第14号
平成30年5月24日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第21号