○来島高齢者生活福祉センター管理規則

平成17年1月1日

規則第54号

(利用の申込み)

第2条 条例第8条に定める利用対象者で来島高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ利用申込書等を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の利用申込みの方法、利用の許可等に関する事項は、別に定める。

(利用定員)

第3条 通所介護事業の1日の利用定員は、おおむね25人までとする。

2 いきがい活動支援通所事業の1日の利用定員は、おおむね5人とする。

3 居住部門の利用定員は、10人とする。

4 短期宿泊の利用定員は、4人とする。

(利用料の納付時期)

第4条 条例第10条に定める利用料は、通所介護事業、いきがい活動支援通所事業及び居住施設の利用は毎月の末日締めで計算し翌月の指定日に、短期宿泊の利用は入所終了日にそれぞれ管理者へ納付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

来島高齢者生活福祉センター管理規則

平成17年1月1日 規則第54号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第54号