○谷高齢者コミュニティセンター管理規則
平成17年1月1日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、谷高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を円滑に利用し、高齢者及び高齢者を中心とした地域住民の福祉の増進、教育文化の向上を図ることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 このセンターの管理責任者は、飯南町とする。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、8時30分から17時15分までとし、開館時間以外の場合でも町長が必要と認めたときは、23時まで使用できる。
(休館日等)
第4条 センターの休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できるものとする。
(使用の申込み)
第5条 センターを使用しようとする者は、谷高齢者コミュニティセンター使用申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 センターの使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用期間)
第7条 センターの使用期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第8条 町長は、センターの使用を許可したときは、谷高齢者コミュニティセンター使用許可書をその者に交付する。
(使用料)
第9条 第5条の規定により、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、谷高齢者コミュニティセンター設置条例(平成17年飯南町条例第93号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センター使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することがある。
(2) 許可された使用目的以外にセンターを使用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人にセンターを使用させたとき。
(附属設備の使用)
第11条 附属設備を使用する場合は、あらかじめ町長に届け出て、その使用につき係員の指示を受けなければならない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第12条 使用者は、センターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、係員の確認を受けなければならない。
(入館の制限等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を拒否し、又はセンターから退去を命令することができる。
(1) 感染症の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) その他センターの管理上支障があると認められる者
(行為の禁止)
第15条 センター(敷地を含む。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 寄附の募集
(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(損害の責任)
第16条 センターの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 第10条の規定により、センターの使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(管理人)
第17条 この施設の保全を図るため、管理人を置くことができる。
(その他)
第18条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。