○飯南町介護予防拠点施設管理規則

平成17年1月1日

規則第57号

(使用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により、飯南町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用について許可を受けようとする者は、使用申込書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 使用申込書の様式は、別に定める。

(使用の許可)

第3条 管理者は、拠点施設の使用を許可したときは、使用許可書をその者に交付する。

2 使用許可書の様式は、別に定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町介護予防拠点施設管理規則

平成17年1月1日 規則第57号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第57号