○飯南町介護予防拠点施設管理規則
平成17年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 条例第8条の規定により、飯南町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用について許可を受けようとする者は、使用申込書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 使用申込書の様式は、別に定める。
(使用の許可)
第3条 管理者は、拠点施設の使用を許可したときは、使用許可書をその者に交付する。
2 使用許可書の様式は、別に定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。