○来島高齢者冬期宿泊センター管理規則

平成25年10月29日

規則第30号

(使用の申込み)

第2条 条例第7条に規定する使用対象者で来島高齢者冬期宿泊センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申込を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に行わなければならない。

(使用対象者)

第3条 条例第7条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は使用の対象者としない。

(1) 疾病等により入院治療を要する者

(2) 感染症を有し、他の者に感染されるおそれのある者

(3) 他の使用者等に危害若しくは著しい不利益を与え又は施設に損害を与えるおそれのある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(使用定員及び居室)

第4条 使用定員は8人とし、居室については1人部屋が4部屋、2人部屋が2部屋とする。

(使用料の納付期限)

第5条 条例第9条に規定する使用料は、毎月の月末締めで計算し、翌月の指定日までに管理者へ納付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

来島高齢者冬期宿泊センター管理規則

平成25年10月29日 規則第30号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年10月29日 規則第30号