○飯南町障がい者共同生活支援施設の設置及び管理に関する規則

平成23年11月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町障がい者共同生活支援施設の設置及び管理に関する条例(平成23年飯南町条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、飯南町障がい者共同生活支援施設(以下「共同生活施設」という。)管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 共同生活施設は、「ピアハウス あすなろ」と称する。

(利用の申請)

第3条 共同生活施設を利用しようとする者は、共同生活施設入居申込書(様式第1号)を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例に規定する要件等を勘案の上、可否を決定する。

2 管理者が指定管理者の場合は、前項の決定に際し町長の意見を聴くことができる。

3 管理者は、第1項の規定により利用の可否を決定したときは、共同生活施設利用可否決定通知書(様式第2号)により、申請を受理した日から14日以内に申請者に通知するものとする。

(利用契約)

第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別に利用契約を締結するものとする。

(退去届)

第6条 利用者が、共同生活施設から退去しようとする場合は、共同生活施設退去届(様式第3号)を退去する日の14日前までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者が指定管理者の場合は、利用者が退去した場合には、直ちに町長に報告するものとする。

(利用の基準)

第7条 管理者は、共同生活施設利用基準を定め、利用者に周知するものとする。

(連絡会)

第8条 共同生活施設の円滑な運営を図るため、障がい者共同生活支援施設運営等連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会は、関係機関との連携を図りながらホームの運営等に関して必要な事項について協議する。

3 連絡会は、次に掲げる者をもって構成し、必要に応じて開催する。

(1) 指定管理者

(2) 精神科医師

(3) 町職員(福祉担当、保健師等)

(4) 共同作業所指導員

(5) 利用者家族代表者

4 連絡会は、必要があると認められるときは、前項に掲げる者以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

5 連絡会の庶務は、福祉事務所障がい者福祉担当において処理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、共同生活施設事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町障がい者共同生活支援施設の設置及び管理に関する規則

平成23年11月30日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)