○飯南町障がい者共同生活支援施設の設置及び管理に関する規則
平成23年11月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町障がい者共同生活支援施設の設置及び管理に関する条例(平成23年飯南町条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、飯南町障がい者共同生活支援施設(以下「共同生活施設」という。)管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 共同生活施設は、「ピアハウス あすなろ」と称する。
(利用の申請)
第3条 共同生活施設を利用しようとする者は、共同生活施設入居申込書(様式第1号)を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 管理者が指定管理者の場合は、前項の決定に際し町長の意見を聴くことができる。
(利用契約)
第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別に利用契約を締結するものとする。
(退去届)
第6条 利用者が、共同生活施設から退去しようとする場合は、共同生活施設退去届(様式第3号)を退去する日の14日前までに管理者に提出しなければならない。
2 管理者が指定管理者の場合は、利用者が退去した場合には、直ちに町長に報告するものとする。
(利用の基準)
第7条 管理者は、共同生活施設利用基準を定め、利用者に周知するものとする。
(連絡会)
第8条 共同生活施設の円滑な運営を図るため、障がい者共同生活支援施設運営等連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、関係機関との連携を図りながらホームの運営等に関して必要な事項について協議する。
3 連絡会は、次に掲げる者をもって構成し、必要に応じて開催する。
(1) 指定管理者
(2) 精神科医師
(3) 町職員(福祉担当、保健師等)
(4) 共同作業所指導員
(5) 利用者家族代表者
4 連絡会は、必要があると認められるときは、前項に掲げる者以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
5 連絡会の庶務は、福祉事務所障がい者福祉担当において処理するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、共同生活施設事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。