○飯南町国民健康保険条例施行規則

平成17年1月1日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第12条)

第4章 保険給付及び保健事業(第13条―第19条)

第5章 保険料(第20条)

第6章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 飯南町が行う国民健康保険については、法令及び飯南町国民健康保険条例(平成17年飯南町条例第98号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の任期)

第2条 条例第2条による委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(会長の任務)

第4条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第5条 協議会は、次の場合に会長が招集する。

(1) 町長から諮問があったとき。

(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められるとき。

2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。

3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(会長の通知)

第6条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上(被保険者を代表する委員、保険医又は薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上)出席しなければ開会することができない。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第8条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、出席、欠席委員の氏名及びその他会長において必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。

第3章 被保険者

(被保険者異動整理)

第9条 被保険者に異動があったときは、次に掲げる事項を記載し、整理しなければならない。

(1) 被保険者証記号番号

(2) 世帯主の氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(3) 届出年月日

(4) 被保険者資格の取得(転入、他の社会保険脱退、生活保護廃止、出生)、喪失(転出、他の社会保険加入、生活保護開始、死亡)の別

(5) 被保険者数の増減及び現在数

(被保険者台帳)

第10条 被保険者台帳には、次に掲げる事項を記載し、整理しなければならない。

(1) 住所

(2) 世帯主氏名及び個人番号

(3) 被保険者氏名、生年月日、性別及び個人番号

(4) 資格取得、喪失年月日理由

(5) 被保険者証記号番号

(被保険者証の検認及び更新)

第11条 町は、毎年被保険者証の検認又は更新を行うものとする。

2 前項による検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施する日前20日までに告示しなければならない。

(無効の通報等)

第12条 被保険者証の紛失等により、返還することのできない場合又は紛失により被保険者証を再交付したときは、速やかに次の事項を告示するとともに、関係機関に通報しなければならない。

(1) 被保険者証記号番号及び交付年月日

(2) 被保険者証の交付を受けていた者の住所、氏名

(3) 無効とした年月日

(4) 理由

第4章 保険給付及び保健事業

(給付事由が第三者の行為により生じた場合における届出)

第13条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主(世帯主本人の場合はその世帯に属する被保険者)は、次に掲げる事項を記載した届書を町に提出しなければならない。

(1) 第三者の行為によって、疾病又は負傷を受けた者の住所、氏名、個人番号及び被保険者証記号番号

(2) 疾病又は負傷の年月日及び傷病名

(3) 疾病又は負傷の発生原因及び状況

(4) 第三者の住所及び氏名(不明のときはその旨)

(5) 治療に要する費用額

(一部負担金の処分請求)

第14条 保険医療機関又は保険薬局が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第2項の規定により一部負担金の処分を請求するときは、次の事項を記載した請求書を町に提出しなければならない。

(1) 請求金額

(2) 処分対象者住所、氏名及び個人番号

(3) 患者の被保険者住所、氏名、個人番号及び被保険者証記号番号

(4) 治療を担当した保険医療機関又は保険薬局名及び保険医氏名

(5) 初診年月日、治療年月日及び傷病名

(6) 債権管理状況

(一部負担金減免等)

第15条 一部負担金の全部又は一部について免除又は減額若しくは支払の猶予を受けようとする世帯主は、事由の生じた日後速やかに次に掲げる事項を記載した申請書を町に提出し、証明書の交付を受けるものとする。

申請書

(1) 被保険者証記号番号

(2) 世帯主住所、氏名及び個人番号

(3) 療養の給付を受けた者の氏名及び個人番号並びに世帯主との続柄

(4) 傷病名、発病、負傷年月日

(5) 減額、免除、支払猶予の別

(6) 申請金額又は期間

証明書

(1) 被保険者証記号番号

(2) 世帯主住所、氏名及び個人番号

(3) 療養の給付を受けた者の氏名及び個人番号並びに世帯主との続柄

(4) 傷病名、発病、負傷年月日

(5) 減額、免除、支払猶予期間別

(6) 決定金額又は決定期間

(出産育児一時金の支給)

第16条 出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者(世帯主)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町に提出しなければならない。

(1) 被保険者証記号番号

(2) 世帯主住所、氏名及び個人番号

(3) 産婦(被保険者)の氏名及び個人番号

(4) 分べん年月日、生産又は死産の別

(5) 世帯主と出生児との続柄

(6) 新生児の氏名及び個人番号

(7) 申請金額

(出産育児一時金の加算額)

第16条の2 条例第5条に規定する出産育児一時金については、当該出産育児一時金に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算するものとする。

(葬祭費の支給)

第17条 葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町に提出しなければならない。

(1) 被保険者証記号番号

(2) 世帯主住所、氏名及び個人番号

(3) 死亡者の氏名及び個人番号

(4) 死亡年月日

(5) 世帯主との続柄

(6) 死亡の場所

(7) 葬儀執行年月日

(8) 申請金額

(保険台帳)

第18条 被保険者の保険給付については、次に掲げる事項を記載し整理するものとする。

療養給付台帳

(1) 世帯別氏名、個人番号、傷病名、保険医療機関又は保険薬局名、入院、入院外、歯科別、日数、点数、費用額、保険者負担額

(2) 出産育児一時金、葬祭費

(保健事業)

第19条 条例第7条に規定する保健事業は、毎年度末までに翌年度の計画を樹立するものとする。

第5章 保険料

(国民健康保険料の申告)

第20条 国民健康保険料を申告する者の国民健康保険料申告書は、町民税、県民税の申告書をもって兼用する。

2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書又は同法第317条の6第1項の給与支払報告書が町長に提出されている場合は、この限りでない。

第6章 雑則

(過料)

第21条 条例第24条から第26条までの過料に処するときは、過料決定通知書を交付するものとする。

2 前項による過料決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 処分を受ける者の氏名、住所及び生年月日

(2) 決定の主文

(3) 決定の理由

(4) 決定の年月日

(準用)

第22条 国民健康保険特別会計の事務については、この規則又は別に定めるもののほか、飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る飯南町国民健康保険条例施行規則第16条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

飯南町国民健康保険条例施行規則

平成17年1月1日 規則第63号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第63号
平成26年11月28日 規則第20号
平成27年12月18日 規則第36号
令和3年3月29日 規則第10号
令和3年12月17日 規則第44号