○飯南町立飯南病院の組織に関する規則

平成17年1月1日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 診療部(第5条・第6条)

第3章 看護部(第7条・第8条)

第4章 医療技術部(第9条・第10条)

第5章 地域医療部(第11条・第12条)

第6章 管理部(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町病院事業の設置等に関する条例(平成17年飯南町条例第170号)第10条の規定に基づき、設置された飯南病院(以下「病院」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 病院に病院施設長、院長、副院長、部長、事務長、看護部長、看護師長及びその他職員を置く。

(職務)

第3条 病院施設長は、病院の運営等についての総合的な指導、助言を行う。

2 院長は、町長の命を受け病院等の業務を総掌し、管理者として、相互に連携を保ち、病院業務を統括する。

3 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 部長は、相互の連絡を密にし、部下職員を指導監督するとともに、部の業務を掌理し、運営に協力する。

5 事務長は、病院運営の全般にわたり、診療部内と緊密な連携を図り、職員の指導監督に当たるとともに、管理部を統括する。

6 看護部長は、部下職員を指導監督するとともに看護業務及びこれに関連する他の業務との連絡調整等適正な看護業務の遂行を図るとともに、看護部を統括する。

7 看護師長は、看護部長を補佐し、部下職員を指導監督するとともに、看護に関する業務の処理に当たる。

8 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、その業務に専念する。

(部の設置)

第4条 病院に診療部、看護部、医療技術部、地域医療部及び管理部を置く。

第2章 診療部

(組織)

第5条 診療部に、内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、眼科、心療内科、精神科、リハビリテーション科及び歯科口腔外科を置く。

(分掌事務)

第6条 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 内科 内科全般の診療に関する事項

(2) 外科 外科全般の診療に関する事項

(3) 整形外科 整形外科全般の診療に関する事項

(4) 小児科 小児科全般の診療に関する事項

(5) 産婦人科 産婦人科全般の診療に関する事項

(6) 眼科 眼科全般の診療に関する事項

(7) 歯科口腔外科 歯科口腔外科全般の診療に関する事項

(8) リハビリテーション科 リハビリテーション科全般の診療に関する事項

(9) 心療内科 心療内科全般の診療に関する事項

(10) 精神科 精神科全般の診療に関する事項

第3章 看護部

(組織)

第7条 看護部に、外来、病棟を置く。

(分掌事務)

第8条 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外来患者の看護及び診療介助に関する事項

(2) 入院患者の診療介助及び看護に関する事項

(3) その他患者の看護に関する事項

第4章 医療技術部

(組織)

第9条 医療技術部に、薬剤室、診療放射線室、臨床検査室、リハビリテーション室、栄養室及び歯科衛生室を置く。

(分掌事務)

第10条 医療技術部の分掌事務は、次のとおりとする。

薬剤室

(1) 薬剤に関する事項

(2) 薬品及び衛生材料の保管に関する事項

(3) 麻薬管理に関する事項

(4) 薬事に関する文書、報告に関する事項

(5) その他薬事に関する事項

診療放射線室

(1) 放射線撮影に関する事項

(2) 撮影用材料及び照射録の保管、管理に関する事項

(3) その他放射線に関する事項

臨床検査室

(1) 化学、細菌、血液、生理、病理その他臨床検査に関する事項

(2) 検査記録の整理保管に関する事項

(3) その他臨床検査に関する事項

リハビリテーション室

(1) 理学療法に関する事項

(2) その他リハビリに関する事項

栄養室

(1) 入院患者の給食に関する事項

(2) 栄養指導に関する事項

(3) その他給食に関する事項

歯科衛生室

(1) 歯科衛生に関する事項

(2) その他歯科検診等に関する事項

第5章 地域医療部

(組織)

第11条 地域医療部に、医療相談室、訪問看護ステーションを置く。

(分掌事務)

第12条 地域医療部の分掌事務は、次のとおりとする。

医療相談室

(1) 患者の医療相談に関する事務

(2) 受診、受療及び退院に関する事項

(3) 患者の保健福祉制度の活用、援助に関する事項

(4) 医療に係る保健活動に関する事項

(5) 検診事業に関する事項

訪問看護ステーション

(1) 訪問看護に関する事項

(2) 訪問リハビリに関する事項

(3) 居宅介護支援に関する事項

第6章 管理部

(組織)

第13条 管理部に、総務係、医事係を置く。

(分掌事務)

第14条 管理部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 文書及び電話の収受、発送及び保存に関する事項

(2) 収支予算及び決算その他経理に関する事項

(3) 職員の人事、給与及び労務、健康管理に関する事項

(4) 職員の進退及び身分並びに服務及び観察に関する事項

(5) 建物、構造物及び施設の保全に関する事項

(6) 医療器材器具その他備品の管理に関する事項

(7) 医薬品、診療器材等の購入及び在庫管理に関する事項

(8) 消耗品、消耗備品の購入及び管理に関する事項

(9) 診療部、看護部、医療技術部及び地域医療部の管理事務に関する事項

(10) 防災に関する事項

(11) その他各部に属さない事項

医事係

(1) 診療報酬業務全般に関する事項

(2) 外来患者の受付及び入院、退院患者に関する事項

(3) 一部負担金、使用料及び手数料の請求並びに徴収に関する事項

(4) 診療記録、診断書類等記録の整理及び保管に関する事項

(5) 院内情報における個人情報の管理等に関する事項

(6) 医療相談に関する事項

(7) その他医事全般に関する事項

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成20年7月25日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

飯南町立飯南病院の組織に関する規則

平成17年1月1日 規則第64号

(平成27年4月1日施行)