○飯南町病院事業審議会条例

平成17年3月23日

条例第171号

(設置)

第1条 飯南町病院事業(以下「病院事業」という。)の管理、運営に関する重要な事項を審議するため、飯南町病院事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議又は建議する。

(1) 病院事業の経営に関すること。

(2) 病院事業の運営、管理に関すること。

(3) その他重要なる事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうち、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 町議会の議員 4人以内

(2) 町住民及び学識経験のある者 8人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事を置く。

2 幹事は、病院事務長をもって充てる。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、病院において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町病院事業審議会条例

平成17年3月23日 条例第171号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年3月23日 条例第171号
平成20年9月19日 条例第33号