○飯南町医師・病院等職員住宅管理規則

平成17年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町医師・病院等職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第5条及び第6条の規定により、医師住宅及び病院等職員住宅(以下「職員住宅等」という。)の使用について許可を受けようとする者は、職員住宅等使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の使用を許可したときは、職員住宅等使用許可書(様式第2号)を本人に交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、速やかに職員住宅等使用届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保全義務)

第4条 職員住宅等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理の下に使用しなければならない。

2 使用者は、故意又は重大な過失により建物又は附属物を損傷し、汚損し、又は焼失したときは、これを原状に回復して、返還しなければならない。

(経費負担義務)

第5条 次に掲げる経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が使用者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 住宅の清掃衛生に要する経費

(2) 電気、水道等の経費

(3) 障子、ふすまの張り替え、ガラスの取替えその他小損傷修理に要する経費

(明渡し)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、該当することとなった日から30日以内に職員住宅等を明け渡さなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その期間を延期することができる。

(1) 職員の身分を失ったとき。

(2) 転勤等により、職員住宅等に居住する必要がなくなったとき。

2 使用者は、前項の場合において職員住宅等を明け渡すこととなった日から5日前までに、職員住宅等明渡し届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町医師・病院等職員住宅管理規則

平成17年1月1日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)