○飯南町保健福祉センター管理規則
平成17年1月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 飯南町保健福祉センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康管理情報・福祉サービス情報の集積と総合相談事業
(2) 健康教育・健康相談・保健指導・栄養指導事業
(3) 各種健康診断・予防接種事業
(4) 機能回復訓練事業
(5) 健康づくり・体力づくり事業
(6) 在宅支援事業など福祉事業
(7) 関係機関との連携
(8) 町長が特に必要と認めた事業
(職員)
第3条 センターに保健福祉センター長及びその他必要な職員を置く。
(開館時間及び利用時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、開館時間以外の場合でも町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 来島保健センターのトレーニングルームの利用時間については、別に定める。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び祝日の振替休日、12月29日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できるものとする。
(使用の申込み)
第6条 センターを使用しようとする者は、町長に申し出てこれを使用することができる。
2 センターを使用する者は、常に善良なる注意をもってこれを使用しなければならない。
(使用の制限)
第7条 使用許可は、第2条に定める事業とする。
2 町長は、センターの使用者が次の各号に該当すると認めたときは、使用の停止又は使用を取り消すことができる。
(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(2) 使用に関して遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(き損等の届出)
第8条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年6月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。