○飯南町保健福祉センター管理規則

平成17年1月1日

規則第68号

(事業)

第2条 飯南町保健福祉センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康管理情報・福祉サービス情報の集積と総合相談事業

(2) 健康教育・健康相談・保健指導・栄養指導事業

(3) 各種健康診断・予防接種事業

(4) 機能回復訓練事業

(5) 健康づくり・体力づくり事業

(6) 在宅支援事業など福祉事業

(7) 関係機関との連携

(8) 町長が特に必要と認めた事業

(職員)

第3条 センターに保健福祉センター長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間及び利用時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、開館時間以外の場合でも町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 来島保健センターのトレーニングルームの利用時間については、別に定める。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び祝日の振替休日、12月29日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できるものとする。

(使用の申込み)

第6条 センターを使用しようとする者は、町長に申し出てこれを使用することができる。

2 センターを使用する者は、常に善良なる注意をもってこれを使用しなければならない。

(使用の制限)

第7条 使用許可は、第2条に定める事業とする。

2 町長は、センターの使用者が次の各号に該当すると認めたときは、使用の停止又は使用を取り消すことができる。

(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(2) 使用に関して遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(き損等の届出)

第8条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年6月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

飯南町保健福祉センター管理規則

平成17年1月1日 規則第68号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第68号
平成21年6月17日 規則第7号