○飯南町健康増進施設管理規則
平成17年1月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の取消し)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、施設の利用を取り消そうとするときは、その旨を利用予定日の前日までに、管理者に申し出なければならない。
(損害の責任)
第4条 前条の規定により、施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 利用料減免申請書の様式は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。