○飯南町健康増進施設管理規則

平成17年1月1日

規則第70号

(利用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により、飯南町健康増進施設(以下「施設」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用申込書(別記様式)を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、施設の利用を取り消そうとするときは、その旨を利用予定日の前日までに、管理者に申し出なければならない。

(損害の責任)

第4条 前条の規定により、施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 利用料減免申請書の様式は、別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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飯南町健康増進施設管理規則

平成17年1月1日 規則第70号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第7号