○飯南町霊園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町霊園条例(平成17年飯南町条例第109号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人の設置)
第4条 霊園の使用者が町外に転出しようとするときは、町内に居住している者を管理人と定め、霊園管理人設置届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(霊園保全の義務)
第5条 使用者又は管理人は、常にその区域内を清掃し、清潔にするとともに、墓碑その他工作物等が倒壊し、又は破損したときは、速やかに修復しなければならない。
(工作物の許可)
第7条 霊園に設置できる工作物は、次のとおりとする。
(1) 盛土(高さは地盤高から20センチメートル以内)
(2) 墓碑及びこれに類する設備(高さは地盤高から2メートル以内)
(3) 囲障(高さは地盤高から70センチメートル以内)
(住所又は氏名の変更)
第8条 使用者が住所又は氏名の変更をしたときは、霊園使用者住所氏名変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。