○赤名農林会館管理規則

平成17年1月1日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、農村地域農業構造改善事業に基づき設置した赤名農林会館(以下「農林会館」という。)を円滑に利用し、住民の生活改善、農林技術の改善及び教育文化の向上を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 この農林会館の管理責任者は、飯南町長とする。

(開館時間)

第3条 農林会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、開館時間以外の場合でも町長が必要と認めたときは、午後11時まで使用できる。

(休館日等)

第4条 農林会館の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できるものとする。

(使用の申込み)

第5条 農林会館を使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 農林会館の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 農林会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他農林会館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第7条 農林会館の使用期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第8条 町長は、農林会館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)をその者に交付する。

(使用料)

第9条 第5条の規定により、農林会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、赤名農林会館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第112号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 農作物加工実習室を使用する者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、農林会館使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することがある。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に農林会館を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に農林会館を使用させたとき。

(附属設備の使用)

第11条 附属設備を使用する場合は、あらかじめ町長に届け出て、その使用につき係員の指示を受けなければならない。

(施設又は設備の変更、禁止等)

第12条 使用者は、農林会館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、農林会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の確認を受けなければならない。

(入館の制限等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、農林会館への入場を拒否し、又は農林会館から退去を命令することができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) その他農林会館の管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第15条 農林会館(敷地を含む。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集

(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(損害の責任)

第16条 農林会館の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第10条の規定により、農林会館の使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(管理人)

第17条 この施設の保全を図るため、管理人を置くことができる。

(その他)

第18条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月9日規則第21号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年12月25日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

農作物加工実習室使用料

使用区分

使用料

(1時間当たり)

備考

ガス機器等

216円

(ガス代別)

ガス代

51円


真空包装機

1パックにつき 3円


備考

1 この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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赤名農林会館管理規則

平成17年1月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)