○飯南町農村環境改善センター管理規則

平成17年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第7条の規定により、飯南町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第3条 管理者は、改善センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の許可の取消し)

第4条 第2条の規定により、改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に改善センターを使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に改善センターを使用させたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、改善センターの使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 使用料減免申請書の様式は、別に定める。

(施設又は設備の変更禁止)

第7条 使用者は、改善センターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、改善センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(禁止行為)

第9条 改善センター(敷地を含む。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町農村環境改善センター管理規則

平成17年1月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)