○飯南町山村広場管理規則
平成17年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町山村広場の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 管理者は、山村広場の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 許可された使用目的以外に山村広場を使用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に山村広場を使用させたとき。
(損害の責任)
第5条 前条の規定により、山村広場の使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(使用の変更)
第6条 使用者が、使用の変更又は使用の取消しをするときは、使用予定3日前までに使用中止届(様式第3号)を管理者に提出するものとする。ただし、使用当日風雨等のため使用不能の場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第7条 条例第10条の規定による使用料は、前納するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 使用料減免申請書の様式は、別に定める。
3 使用料を減額又は免除する基準は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が、その用に供するとき。
(2) 管理者が特に必要と認めたとき。
2 使用料を返還する基準は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由により、施設等を使用することができなくなったとき。
(2) 管理者が山村広場の管理上特に必要があるため、許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の中止を申し出たとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、山村広場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(事故の処置)
第11条 使用責任者は、利用中に事故が発生したときは、事故発生状況報告書(様式第5号)により速やかに事故の状況を報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。