○滞在型市民農園管理規則

平成17年1月1日

規則第76号

(利用の手続)

第2条 条例第6条の規定により、滞在型市民農園(以下「市民農園」という。)を利用しようとする者は、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(利用の条件)

第3条 施設の利用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用施設の火気取扱い及び施設整備の保安管理に十分注意すること。

(2) 施設の利用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) 施設の利用については、管理者の指示に従うこと。

(利用の許可)

第4条 管理者は、市民農園の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

(利用の許可の取消し)

第5条 第2条の規定により、市民農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に市民農園を利用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は許可された者以外の他人に施設を利用させたとき。

(損害の責任)

第6条 前条の規定により、市民農園の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 利用料減免申請書の様式は、別に定める。

3 利用料を減額し、又は免除する基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町が主催する会議及び行事のために利用する場合

(2) 災害等町長が特に認めた場合

(施設又は設備の変更利用の許可)

第8条 利用者は、施設若しくは設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、市民農園の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

滞在型市民農園管理規則

平成17年1月1日 規則第76号

(平成17年1月1日施行)