○飯南町農産物加工施設管理規則

平成17年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、飯南町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、加工施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の許可の取消し)

第4条 管理者は、第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は加工施設の管理上特に必要があるときは、許可を取り消し、条例第8条の規定により付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可された利用目的以外に加工施設を利用したとき。

(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に加工施設を利用させたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に基づく規定に違反したとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、加工施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(農産物加工機械の利用料)

第7条 農産物加工機械の利用者は、利用料を納付しなければならない。ただし、施設年間利用料を納付した利用者にあっては、この限りでない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免の申請)

第8条 条例第11条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、加工施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損壊等の届出)

第10条 加工施設及び機械等を破損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第132号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

農産物加工機械利用料

室名

区分

利用料(1時間当たり)

備考

第1製造室

一般加工機械

330円

・ガス代別(1時間110円)

第2製造室

一般加工機械

330円

・ガス代別(1時間110円)

第3製造室

パン焼機

330円

・ミキサー、オーブン、プルファー、スライサー等

クッキー焼機

330円

・同上

包装室

真空包装機

1個につき 5円

・1パック当たり5円

シーラー

1個につき 5円

・同上

体験加工室

アイスクリームマシン

330円

・ミキサー、パステライザー、アイスクリームマシン等

温風乾燥機

330円

・灯油使用料を含む。

餅つき

330円

286円

・1単位

・スチーマー

せんべい焼機械

330円


製粉機械

330円


真空包装機

1個につき 5円

・1パック当たり5円

シーラー

1個につき 5円

・同上

加工体験

55円

・1人1時間

その他

ガス機器

330円

・ガス代別(1時間110円)

冷蔵庫・冷凍庫

1日につき0.3m3未満 各55円

0.3m3以上 各110円

・長期使用に限る(1箇月につき0.3m3未満 各1,650円、0.3m3以上 各3,300円)

・使用可能スペースの範囲内に限る。

かきもち切り器

330円


フライヤー

330円

備考

1 この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 この表以外の利用料については、類似例を参考として決定する。

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飯南町農産物加工施設管理規則

平成17年1月1日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)