○飯南町農産物加工施設管理規則
平成17年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 管理者は、加工施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 許可された利用目的以外に加工施設を利用したとき。
(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に加工施設を利用させたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(損害の責任)
第5条 前条の規定により、加工施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(農産物加工機械の利用料)
第7条 農産物加工機械の利用者は、利用料を納付しなければならない。ただし、施設年間利用料を納付した利用者にあっては、この限りでない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、加工施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損壊等の届出)
第10条 加工施設及び機械等を破損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第132号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
農産物加工機械利用料
室名 | 区分 | 利用料(1時間当たり) | 備考 |
第1製造室 | 一般加工機械 | 330円 | ・ガス代別(1時間110円) |
第2製造室 | 一般加工機械 | 330円 | ・ガス代別(1時間110円) |
第3製造室 | パン焼機 | 330円 | ・ミキサー、オーブン、プルファー、スライサー等 |
クッキー焼機 | 330円 | ・同上 | |
包装室 | 真空包装機 | 1個につき 5円 | ・1パック当たり5円 |
シーラー | 1個につき 5円 | ・同上 | |
体験加工室 | アイスクリームマシン | 330円 | ・ミキサー、パステライザー、アイスクリームマシン等 |
温風乾燥機 | 330円 | ・灯油使用料を含む。 | |
餅つき | 330円 286円 | ・1単位 ・スチーマー | |
せんべい焼機械 | 330円 | ||
製粉機械 | 330円 | ||
真空包装機 | 1個につき 5円 | ・1パック当たり5円 | |
シーラー | 1個につき 5円 | ・同上 | |
加工体験 | 55円 | ・1人1時間 | |
その他 | ガス機器 | 330円 | ・ガス代別(1時間110円) |
冷蔵庫・冷凍庫 | 1日につき0.3m3未満 各55円 0.3m3以上 各110円 | ・長期使用に限る(1箇月につき0.3m3未満 各1,650円、0.3m3以上 各3,300円)。 ・使用可能スペースの範囲内に限る。 | |
かきもち切り器 | 330円 | ||
フライヤー | 330円 |
備考
1 この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 この表以外の利用料については、類似例を参考として決定する。