○飯南町リース牛舎管理規則
平成17年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町リース牛舎の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の規模)
第2条 この施設の規模は、別表第1のとおりとする。
(使用対象者の条件)
第3条 条例第7条の使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 繁殖経営について、新規に開始しようとする者は、飼育頭数が3年後には6頭以上とし、既に経営している者は、3年後には6頭以上で、かつ、現在の飼養頭数の1.3倍以上にする計画を有するもの
(2) 一貫経営について、新規に開始しようとする者は飼育頭数が3年後には5頭以上とし、既に経営している者は3年後には5頭以上で、かつ、現在の飼養頭数の1.3倍以上にする計画を有するもの
(3) 肥育経営について、新規に開始しようとする者は飼育頭数が3年後には15頭以上とし、既に経営している者は3年後には15頭以上で、かつ、現在の飼養頭数の1.3倍以上にする計画を有するもの
(使用料の納付)
第6条 使用料は別表第2のとおり定め、使用した日の属する月から徴収する。
2 使用料は、毎年度末日までにその年度分を一括納付しなければならない。
(損壊等の届出)
第7条 リース牛舎の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第129号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年8月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 下来島リース牛舎について、平成21年度の使用料は165,000円とする。
3 上赤名リース牛舎について、平成21年度、平成22年度の使用料は102,000円とし、平成23年度は76,000円とする。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 規模 | |
真木リース牛舎 | 養殖牛舎及び関連施設 | 1棟 194.4平方メートル |
堆肥舎 | 1棟 31.5平方メートル | |
下来島リース牛舎 | 牛舎 | 1棟 196.0平方メートル |
堆肥舎 | 1棟 90.0平方メートル | |
上赤名リース牛舎 | 牛舎 | 1棟 93.1平方メートル |
堆肥舎 | 1棟 15.5平方メートル | |
塩谷リース牛舎 | 牛舎 | 1棟 1,400平方メートル |
飼料庫 | 1棟 100平方メートル |
別表第2(第6条関係)
利用区分 | 使用料 | 位置 | 摘要 |
リース | 0円 | 飯南町真木38番地3 | |
0円 | 飯南町下来島1238番地 | ||
0円 | 飯南町上赤名936番地 | ||
237,384円 | 飯南町塩谷877番地1 | 314円/m2(756m2) 当分の間200円/頭 |