○飯南町リース牛舎管理規則

平成17年1月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町リース牛舎の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の規模)

第2条 この施設の規模は、別表第1のとおりとする。

(使用対象者の条件)

第3条 条例第7条の使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 繁殖経営について、新規に開始しようとする者は、飼育頭数が3年後には6頭以上とし、既に経営している者は、3年後には6頭以上で、かつ、現在の飼養頭数の1.3倍以上にする計画を有するもの

(2) 一貫経営について、新規に開始しようとする者は飼育頭数が3年後には5頭以上とし、既に経営している者は3年後には5頭以上で、かつ、現在の飼養頭数の1.3倍以上にする計画を有するもの

(3) 肥育経営について、新規に開始しようとする者は飼育頭数が3年後には15頭以上とし、既に経営している者は3年後には15頭以上で、かつ、現在の飼養頭数の1.3倍以上にする計画を有するもの

(使用の申請)

第4条 条例第8条の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 管理者は、前条の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は別表第2のとおり定め、使用した日の属する月から徴収する。

2 使用料は、毎年度末日までにその年度分を一括納付しなければならない。

(損壊等の届出)

第7条 リース牛舎の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月23日規則第129号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年8月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 下来島リース牛舎について、平成21年度の使用料は165,000円とする。

3 上赤名リース牛舎について、平成21年度、平成22年度の使用料は102,000円とし、平成23年度は76,000円とする。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

規模

真木リース牛舎

養殖牛舎及び関連施設

1棟 194.4平方メートル

堆肥舎

1棟 31.5平方メートル

下来島リース牛舎

牛舎

1棟 196.0平方メートル

堆肥舎

1棟 90.0平方メートル

上赤名リース牛舎

牛舎

1棟 93.1平方メートル

堆肥舎

1棟 15.5平方メートル

塩谷リース牛舎

牛舎

1棟 1,400平方メートル

飼料庫

1棟 100平方メートル

別表第2(第6条関係)

利用区分

使用料

位置

摘要

リース

0円

飯南町真木38番地3


0円

飯南町下来島1238番地


0円

飯南町上赤名936番地


237,384円

飯南町塩谷877番地1

314円/m2(756m2)

当分の間200円/頭

画像

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飯南町リース牛舎管理規則

平成17年1月1日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第82号
平成17年6月23日 規則第129号
平成20年8月8日 規則第22号
平成21年12月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第21号