○飯南町堆肥センター管理規則

平成17年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この施設は、次のとおりとする。

(1) 一次処理施設(堆積発酵装置)

(2) 二次処理施設(スクープ発酵装置)

(3) 三次処理施設(ロータリー乾燥装置)

(4) 堆肥保管施設(二次処理堆肥保管庫1棟、三次処理堆肥保管庫1棟)

(5) ホイールローダー 1台

(6) マニアスプレッダ運搬用4t車 1台

(7) クレーン付マニアスプレッダ 2台

(8) 高圧洗浄機 1台

(利用の申込み)

第3条 条例第7条の規定により、飯南町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 利用申込書の様式は、別に定める。

(利用の許可)

第4条 管理者は、堆肥センターの利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(利用料の徴収)

第5条 管理者は、利用料を利用した日の属する月から徴収する。

(損壊等の届出)

第6条 堆肥センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月27日規則第11号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町堆肥センター管理規則

平成17年1月1日 規則第83号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第83号
平成18年9月25日 規則第37号
平成30年4月27日 規則第11号
令和2年3月2日 規則第3号