○飯南町堆肥センター管理規則
平成17年1月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この施設は、次のとおりとする。
(1) 一次処理施設(堆積発酵装置)
(2) 二次処理施設(スクープ発酵装置)
(3) 三次処理施設(ロータリー乾燥装置)
(4) 堆肥保管施設(二次処理堆肥保管庫1棟、三次処理堆肥保管庫1棟)
(5) ホイールローダー 1台
(6) マニアスプレッダ運搬用4t車 1台
(7) クレーン付マニアスプレッダ 2台
(8) 高圧洗浄機 1台
(利用の申込み)
第3条 条例第7条の規定により、飯南町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 利用申込書の様式は、別に定める。
(利用の許可)
第4条 管理者は、堆肥センターの利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
2 利用許可書の様式は、別に定める。
(利用料の徴収)
第5条 管理者は、利用料を利用した日の属する月から徴収する。
(損壊等の届出)
第6条 堆肥センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第11号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。