○飯南町哺育牛舎管理運営規則

平成17年3月23日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町哺育牛舎設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第175号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この施設は次のとおりとする。

(1) 哺育牛舎(1棟)

(2) 自動哺乳機(1機)

(3) 飼料庫(1棟)

(4) 管理棟(1棟)

(5) ホイルローダー(1台)

(6) 堆肥運搬専用2tダンプ(1台)

(利用料の徴収)

第3条 指定管理者は、利用料金を利用した日の属する月から徴収する。

(損壊等の届出)

第4条 哺育牛舎の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町哺育牛舎管理運営規則

平成17年3月23日 規則第119号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月23日 規則第119号
平成18年9月25日 規則第38号