○飯南町哺育牛舎管理運営規則
平成17年3月23日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町哺育牛舎設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第175号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この施設は次のとおりとする。
(1) 哺育牛舎(1棟)
(2) 自動哺乳機(1機)
(3) 飼料庫(1棟)
(4) 管理棟(1棟)
(5) ホイルローダー(1台)
(6) 堆肥運搬専用2tダンプ(1台)
(利用料の徴収)
第3条 指定管理者は、利用料金を利用した日の属する月から徴収する。
(損壊等の届出)
第4条 哺育牛舎の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。