○飯南町下赤名放牧場管理運営規則

平成18年9月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町下赤名放牧場の設置及び管理に関する条例(平成18年飯南町条例第33号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 飯南町下赤名放牧場(以下「放牧場」という。)の利用者は、町内で肉用牛等を飼養する者とする。

(放牧の申請)

第3条 放牧場の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は放牧場利用許可申請書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)まで提出するものとする。

2 管理者は放牧場の管理運営について、正確に把握し、放牧場の設置効果が上がるよう利用者に対し指導を行うものとする。

(放牧牛等)

第4条 放牧場の利用にかかる牛は、肉用牛でおおむね生後7ヶ月以上であって、次の要件を具備したものとする。

(1) 体質が頑強で悪癖及び疾病のないものであること。

(2) 農業災害補償法による家畜共済に付してあるもの

(放牧の許可)

第5条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、可否を決定するものとする。

(許可の条件等)

第6条 放牧場の利用者は次の事項を承諾の上、利用するものとする。

(1) 利用料金は管理者が別途定めるものとし、月の途中での日割り計算は行わない。

(2) 放牧牛の監視、見回りは利用者で責任をもって行う。

(3) 入牧・終牧に要する経費、衛生検査代金等の経費は全て利用者が負担する。

(4) 放牧牛に天災地変その他不可抗力によって生じた損害があった場合は家畜共済による共済金をもって補償することとし、管理者は一切その責めを負わない。

(5) 家畜伝染病の恐れがある場合、悪癖その他により他に危害を及ぼす恐れがある場合は利用の許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町下赤名放牧場管理運営規則

平成18年9月25日 規則第39号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成18年9月25日 規則第39号