○小田木工等創作研修施設管理規則

平成17年1月1日

規則第84号

(利用の申込み)

第2条 条例第6条の規定により、小田木工等創作研修施設(以下「研修施設」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 利用申込書の様式は、別に定める。

(利用の許可)

第3条 管理者は、研修施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(利用の許可の取消し)

第4条 第2条の規定により、研修施設の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、研修施設の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に研修施設を使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他研修施設の管理上特に必要があるとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、研修施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(利用料の減免の申請)

第7条 条例第10条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 利用料減免申請書の様式は、別に定める。

(利用料の返還の申請)

第8条 条例第11条の規定により、利用料の返還を受けようとする者は、利用料還付申請書を管理者に提出しなければならない。

2 利用料還付申請書の様式は、別に定める。

(損壊等の届出)

第9条 研修施設又は研修施設に附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

小田木工等創作研修施設管理規則

平成17年1月1日 規則第84号

(平成17年1月1日施行)