○小田木工等創作研修施設管理規則
平成17年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、小田木工等創作研修施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第6条の規定により、小田木工等創作研修施設(以下「研修施設」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 利用申込書の様式は、別に定める。
(利用の許可)
第3条 管理者は、研修施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
2 利用許可書の様式は、別に定める。
(2) 許可された利用目的以外に研修施設を使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他研修施設の管理上特に必要があるとき。
(損害の責任)
第5条 前条の規定により、研修施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(利用料の減免の申請)
第7条 条例第10条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 利用料減免申請書の様式は、別に定める。
(利用料の返還の申請)
第8条 条例第11条の規定により、利用料の返還を受けようとする者は、利用料還付申請書を管理者に提出しなければならない。
2 利用料還付申請書の様式は、別に定める。
(損壊等の届出)
第9条 研修施設又は研修施設に附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。