○憩いの郷衣掛管理規則

平成17年1月1日

規則第85号

(利用申込み)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 利用申込書の様式は、別に定める。

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(損壊等の届出)

第4条 衣掛の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

憩いの郷衣掛管理規則

平成17年1月1日 規則第85号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第85号