○憩いの郷衣掛管理規則
平成17年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、憩いの郷衣掛の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申込み)
第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 利用申込書の様式は、別に定める。
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(損壊等の届出)
第4条 衣掛の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。