○都市交流センター管理規則

平成17年1月1日

規則第87号

(利用の申請)

第2条 条例第7条の規定により、都市交流センター(以下「交流センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書を利用の5日前までに提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 利用許可申請書の様式は、別に定める。

(利用の許可)

第3条 管理者は、前条の利用許可申請書の提出により、交流センターの利用を認めたときは、利用許可書を利用者に交付するものとする。

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(特別施設の設置等)

第4条 前条第1項の規定により利用の許可を受けて交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、交流センターに特別に施設を設置し、又は交流センターの設備に変更を加えることができない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、秩序を保ち、交流センターの施設及び設備をき損しないように努めなければならない。

(2) 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(3) 利用者は、施設、器具類等の利用が終わったら、これを原状に回復し、清掃、整理しなければならない。

(4) その他交流センターの管理者の指示する事項

2 利用者が、前項の規定に違反したときは、管理者は、交流センターの利用の許可を取り消すことができる。

(利用料の納入)

第6条 利用料は、第3条の利用許可書の交付を受けたときに納入するものとする。

(利用の廃止)

第7条 利用者が、交流センターの利用をやめようとするときは、管理者に届け出なければならない。

(利用料の返還)

第8条 既納の利用料は、返還しない。ただし、交流センターを利用しないことについて管理者がやむを得ないと認めるときは、還付することができる。その場合の返還額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めでない理由により利用できなかった場合は、既納利用料の全額

(2) 利用の予約日から3日前までに利用中止を申し出て、管理者がその理由を相当であると認めた場合は、既納利用料の全額

(3) 利用の予約日から前日までに利用中止を申し出て、管理者がその理由を相当であると認めた場合は、既納利用料の半額

(禁止行為)

第9条 交流センター内において販売、宣伝及びこれに類する行為をする場合は、管理者の許可を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

都市交流センター管理規則

平成17年1月1日 規則第87号

(平成17年1月1日施行)