○都市交流センター管理規則
平成17年1月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条の規定により、都市交流センター(以下「交流センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書を利用の5日前までに提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 利用許可申請書の様式は、別に定める。
(利用の許可)
第3条 管理者は、前条の利用許可申請書の提出により、交流センターの利用を認めたときは、利用許可書を利用者に交付するものとする。
2 利用許可書の様式は、別に定める。
(特別施設の設置等)
第4条 前条第1項の規定により利用の許可を受けて交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、交流センターに特別に施設を設置し、又は交流センターの設備に変更を加えることができない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者は、秩序を保ち、交流センターの施設及び設備をき損しないように努めなければならない。
(2) 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(3) 利用者は、施設、器具類等の利用が終わったら、これを原状に回復し、清掃、整理しなければならない。
(4) その他交流センターの管理者の指示する事項
2 利用者が、前項の規定に違反したときは、管理者は、交流センターの利用の許可を取り消すことができる。
(利用料の納入)
第6条 利用料は、第3条の利用許可書の交付を受けたときに納入するものとする。
(利用の廃止)
第7条 利用者が、交流センターの利用をやめようとするときは、管理者に届け出なければならない。
(利用料の返還)
第8条 既納の利用料は、返還しない。ただし、交流センターを利用しないことについて管理者がやむを得ないと認めるときは、還付することができる。その場合の返還額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めでない理由により利用できなかった場合は、既納利用料の全額
(2) 利用の予約日から3日前までに利用中止を申し出て、管理者がその理由を相当であると認めた場合は、既納利用料の全額
(3) 利用の予約日から前日までに利用中止を申し出て、管理者がその理由を相当であると認めた場合は、既納利用料の半額
(禁止行為)
第9条 交流センター内において販売、宣伝及びこれに類する行為をする場合は、管理者の許可を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。