○琴引スキー場及び琴引スキー場周辺施設管理規則

平成17年1月1日

規則第89号

(利用の申込み)

第2条 条例第9条の規定により、琴引スキー場(以下「スキー場」という。)及びスキー場周辺施設(以下「周辺施設」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、スキー場及び周辺施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

(利用の許可の取消し)

第4条 管理者は、第2条の規定により、スキー場及び周辺施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、スキー場及び周辺施設の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、スキー場及び周辺施設の利用を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用の条件)

第6条 スキー場及び周辺施設の利用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用施設の火気取扱い及び施設整備の保安管理に十分注意すること。

(2) 施設の利用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) 施設の利用については、管理者の指示に従うこと。

(施設又は設備の変更禁止等)

第7条 利用者は、施設又は設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

琴引スキー場及び琴引スキー場周辺施設管理規則

平成17年1月1日 規則第89号

(平成17年1月1日施行)