○赤名スキー場管理規則

平成17年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤名スキー場の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第133号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 赤名スキー場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

赤名スキー場管理規則

平成17年1月1日 規則第90号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第90号