○赤名スキー場管理規則
平成17年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤名スキー場の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第133号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 赤名スキー場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。