○飯南町観光・体験農園管理規則

平成17年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町観光・体験農園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第134号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園の申込等)

第2条 飯南町観光・体験農園(以下「農園施設」という。)に入園しようとする者は、あらかじめ入園の届出を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)にしなければならない。

2 入園の目的又は方法が次のいずれかに該当するときは、入園を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損壊するおそれがあるとき。

(3) その他農園施設の管理に支障があると認められるとき。

(損壊等の届出)

第3条 農園施設及び農園施設に附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町観光・体験農園管理規則

平成17年1月1日 規則第91号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第91号