○酒づくり交流館管理規則

平成17年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、酒づくり交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により、酒づくり交流館(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 利用申込書の様式は、別に定める。

(利用の許可)

第3条 管理者は、条例第7条第1項の許可をしたときは、利用許可書を申込者に交付するものとする。

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(利用の許可の取消し)

第4条 管理者は、条例第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要あるときは、許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用の取消し)

第6条 利用者が、施設の利用を取り消そうとするときは、その旨を利用予定日の前日までに、管理者に申し出なければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(利用料の納付)

第8条 条例第9条の規定による利用料は、毎年度末日までにその年度分を納付しなければならない。

(利用料の猶予)

第9条 災害等その他やむを得ない事態により、利用料の支払が困難となった場合、必要に応じて利用料の年額を変更し、減じた利用料について、後年に猶予することができる。ただし、猶予期間は、指定管理契約継続期間を限度とする。

(利用料の減免の申請)

第10条 条例第11条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 利用料減免申請書の様式は、別に定める。

(損壊等の届出)

第11条 施設又は施設に附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年3月31日から施行する。

酒づくり交流館管理規則

平成17年1月1日 規則第92号

(令和3年3月31日施行)