○飯南町企業誘致条例施行規則

平成22年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町企業誘致条例(平成22年飯南町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 条例第6条の規定により施設の新設又は増設をしようとする者は、誘致企業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の概要、投下資金の額、生産計画、施設計画、収支予算案、雇用計画、役員名簿等)

(2) 法人にあっては法人登記事項証明書

(3) 最新の損益計算書、貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(誘致企業の指定)

第3条 町長は、前条の規定により誘致企業の指定申請があったときは、条例第3条の規定に照らし、その指定の適否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により誘致企業の指定をしたいときは、指定書(様式第2号)を交付しなければならない。

(奨励金の交付)

第4条 条例第4条の規定による奨励金の額は、第1年次から第3年次までの当該誘致企業施設の固定資産税に相当する額とする。

2 奨励金の交付は、請求書(様式第3号)の提出によって行うものとする。

(指定承継の届出)

第5条 第3条の規定により誘致企業として指定された企業を承継した者は、承継した日から10日以内に町長に届出をしなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、第2条に規定する申請手続きを行わせるものとする。

(提出及び届出義務)

第6条 第3条の規定による誘致企業の指定を受けた経営者(以下「指定誘致企業経営者」という。)は、毎年決算締め切り後速やかに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を町長に提出しなければならない。

2 指定誘致企業経営者は、当該企業が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事項を第1号及び第2号にあっては7日以内に、第3号にあってはあらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 事業廃止の場合 廃止の事由及び廃止年月日

(2) 事業休止の場合 休止の事由、休止年月日及び事業再開予定年月日

(3) 事業内容を著しく変更する場合 変更の事由、変更した事業の操業開始年月日

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町企業誘致条例施行規則

平成22年3月23日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)