○飯南町企業誘致条例施行規則
平成22年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町企業誘致条例(平成22年飯南町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(事業の概要、投下資金の額、生産計画、施設計画、収支予算案、雇用計画、役員名簿等)
(2) 法人にあっては法人登記事項証明書
(3) 最新の損益計算書、貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第4条 条例第4条の規定による奨励金の額は、第1年次から第3年次までの当該誘致企業施設の固定資産税に相当する額とする。
2 奨励金の交付は、請求書(様式第3号)の提出によって行うものとする。
(指定承継の届出)
第5条 第3条の規定により誘致企業として指定された企業を承継した者は、承継した日から10日以内に町長に届出をしなければならない。
(提出及び届出義務)
第6条 第3条の規定による誘致企業の指定を受けた経営者(以下「指定誘致企業経営者」という。)は、毎年決算締め切り後速やかに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業廃止の場合 廃止の事由及び廃止年月日
(2) 事業休止の場合 休止の事由、休止年月日及び事業再開予定年月日
(3) 事業内容を著しく変更する場合 変更の事由、変更した事業の操業開始年月日
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。