○飯南町建設事業分担金の徴収に関する規則

平成17年1月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町建設事業分担金徴収条例(平成17年飯南町条例第137号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する総金額より国及び県から交付を受ける補助金等を除いた額を超えない範囲とする。

(分担金の決定通知)

第3条 町長は、条例第2条第2項第3条の規定により分担金の額を定めたときは速やかに、受益者に通知しなければならない。

(分担金の修正及び納期)

第4条 分担金の納期は、納入通知書により工事完成期日後14日以内で納期を指定するものとする。

2 町長は、工事の事業費に増減を生じたときは、その変更に伴う工事着工前に分担金の増減をする旨を受益者に通知し、承諾後、納入通知書を修正するものとする。

3 分担金のうち、制度資金をもって納入する場合は、町長の承認を得て納期を変更することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 受益者で条例第5条の規定による分担金の額の全部若しくは一部の減免を申請しようとするときは、分担金納入通知書を受領した日から30日以内に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営建設事業分担金の徴収に関する規則(昭和48年頓原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町建設事業分担金の徴収に関する規則

平成17年1月1日 規則第94号

(平成17年1月1日施行)