○頓原緑地公園管理規則

平成17年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、頓原緑地公園の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第7条の規定により、頓原緑地公園(以下「緑地公園」という。)を使用しようとする者は、使用7日前までに使用申請書(様式第1号)を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、緑地公園の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第4条 緑地公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は使用の取消しをするときは、使用予定3日前までに使用変更届(様式第3号)を管理者に提出するものとする。ただし、使用当日風雨等のため使用不能の場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 条例第9条の規定による使用料は、前納するものとする。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 使用料を納入したもので、使用変更届をなし、又は気象条件等正当の理由で使用不能となった場合は、使用料の返還を受けることができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、使用終了後速やかに当該施設より貸出しを受けた物品を現状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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頓原緑地公園管理規則

平成17年1月1日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)