○飯南町町営住宅集会所管理規則

平成17年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町町営住宅集会所の管理及び運営について、他に特別の定めがある場合を除くほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町営住宅集会所」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号の規定に基づいて建設した公営住宅集会所(以下「集会所」という。)であって、当該公営住宅団地(以下「当該団地」という。)内の入居者及び当該団地周辺住民の共同利用の施設として、各種集会、講習会その他相互の親ぼく、娯楽及び教養の向上を図るため利用する施設をいう。

(管理人)

第3条 町営住宅集会所に管理人を置く。

2 前項の管理人は、飯南町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第141号)及び飯南町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年飯南町規則第98号)の規定に基づき町長及び町営住宅監理員の指示に従い、集会所の管理に関する事務をつかさどる。

(集会所の運営)

第4条 町長は、集会所の適正で、かつ、円滑な運営を図るため、当該団地の入居者及び周辺住民の意見を十分反映できるように努めるものとする。

(使用の承認)

第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ管理人に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 町営住宅の入居者の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設をき損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする行為をするとき。

(4) 政治又は宗教活動を目的とするとき。

(5) その他集会所の管理上支障あるとき。

(費用の負担)

第7条 集会所の使用に伴う費用は、集会所を使用する者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

2 前項により徴収した集会所の使用に伴う費用については、集会所の維持管理にあてるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤来町公営住宅集会所管理運営規則(昭和59年赤来町規則第182号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町町営住宅集会所管理規則

平成17年1月1日 規則第99号

(平成17年1月1日施行)