○飯南町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置完了及び分担金の通知)
第4条 町長は、合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼工事分担金納入通知書(様式第5号)により、申請者に速やかに通知するものとする。
2 条例第10条に規定する使用料は、その使用の開始した日の属する月から徴収する。
3 使用停止についての詳細は、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。