○飯南町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、合併処理浄化槽の設置を希望するものは、合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出するものとする。

(設置工事計画の承認等)

第3条 条例第4条第1項の規定による工事計画は、合併処理浄化槽設置工事計画協議書(様式第2号)による。

2 条例第4条第2項の規定により変更を求めるときは、合併処理浄化槽設置工事変更申請書(様式第3号)による。

3 条例第4条第3項の規定による承認書は、合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)とする。

(設置完了及び分担金の通知)

第4条 町長は、合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼工事分担金納入通知書(様式第5号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(分担金及び使用料の減免等)

第5条 条例第8条に規定する分担金及び条例第11条に規定する使用料の減免等を受けようとする者は、合併処理浄化槽分担金(使用料)減免申請書(様式第6号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、合併処理浄化槽分担金(使用料)減免決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(使用開始等の届出等)

第6条 条例第9条の規定により合併処理浄化槽の使用者は、使用について下水道使用開始等届(様式第8号)を速やかに町長に届け出なければならない。

2 条例第10条に規定する使用料は、その使用の開始した日の属する月から徴収する。

3 使用停止についての詳細は、別に定める。

(地位の継承)

第7条 条例第16条に規定する地位を継承した者は、合併処理浄化槽地位継承届(様式第9号)を継承の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日規則第2号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)