○飯南町消防防災センター管理規則

平成17年1月1日

規則第112号

(使用の申込み)

第2条 条例第7条の規定により、飯南町消防防災センター(以下「消防防災センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、消防防災センターの使用を許可したときは、使用許可証を申込者に交付する。

(使用許可の取消し)

第4条 前条の規定により、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に施設を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、消防防災センターの使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して保障の責任を負わない。

(禁止行為等)

第6条 消防防災センター内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 行商その他これに類する行為

(3) 寄附の募集

(4) 広告物を掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町消防防災センター管理規則

平成17年1月1日 規則第112号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第112号