○飯南町消防防災センター管理規則
平成17年1月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町消防防災センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 条例第7条の規定により、飯南町消防防災センター(以下「消防防災センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第3条 管理者は、消防防災センターの使用を許可したときは、使用許可証を申込者に交付する。
(2) 許可された使用目的以外に施設を使用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(損害の責任)
第5条 前条の規定により、消防防災センターの使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して保障の責任を負わない。
(禁止行為等)
第6条 消防防災センター内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 寄附の募集
(4) 広告物を掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。