○飯南町建設工事入札参加資格者格付要領

平成17年1月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年飯南町告示第9号。以下「審査要綱」という。)の規定に基づき、入札参加資格申請書の格付の方法を定めるものとする。

(格付対象業種)

第2条 格付は、審査要綱第4条の規定により入札参加資格審査を受けた者のうち、次の各号に掲げる業種について行う。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

2 前項において土木一式工事とは建築一式工事に含まない管工事及び舗装工事を含む一連の土木工事をいい、建築一式工事とは建築関係設備工事を含むものとする。

(点数の算定)

第3条 点数は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の25の規定による経営事項審査結果通知書の総合評点とする。ただし、審査直前で、既に格付されている入札参加資格者は、審査日直前の点数とする。

(格付の方法)

第4条 前条により算定した点数に基づき、別表により格付する。

(入札有資格者名簿)

第5条 格付を行った入札参加資格者は、名簿に登載する者とし、様式は別に定める。

(入札参加資格の継承)

第6条 入札参加資格者が同業の同一性を失うことなく、組織の変更、許可換え、相続等営業継承のため新規に許可を受けた者の総合点数及び格付は、従前のとおりとし、合併、分離、譲渡等を行った場合は、その内容を調査し、総合点数及び格付を調整することができるものとする。

(共同企業体の扱い)

第7条 共同企業体(中小建設業の振興について(昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)に規定する共同企業体をいう。以下同じ。)については、審査要綱の規定を準用し、単一企業体として取り扱う。

(共同企業体の格付)

第8条 共同企業体の格付は、構成員のうち、出資比率が最大でこの告示に基づき定められた格付等級の上位の者をもって第4条の規定を準用する。

(共同企業体の事務取扱い)

第9条 共同企業体の事務取扱いについては、この告示に定めるもののほか、島根県の例による。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第22号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第18号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級

町が定める標準点

土木一式工事

建築一式工事

A

920点以上

900点以上

B

920点未満

900点未満

飯南町建設工事入札参加資格者格付要領

平成17年1月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)