○飯南町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
平成17年3月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 飯南町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)は、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の目的)
第2条 この補助金は、介護保険の対象サービス等に係る利用者負担の軽減制度を行う地方公共団体又は社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において「対象サービス等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護
(2) 法第7条第11項に規定する通所介護
(3) 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第7条第21項に規定する指定介護老人福祉施設における施設サービス
(事業の実施主体)
第4条 事業の実施主体は、飯南町とする。
(補助の対象)
第5条 補助の対象は、社会福祉法人等が第3条に規定する対象サービス等に係る利用者負担額を軽減した総額(飯南町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年飯南町告示第60号。以下「実施要綱」という。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となる費用に関するものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分(以下「助成対象額」という。)とする。
2 第3条第4号の対象サービス及びこれに係る食費及び居住費(滞在費)については軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分及び助成対象額から本来受領すべき利用者負担に対する割合が10パーセントを超える部分を控除した部分の2分の1について、その合計額を基本として、それ以下の範囲内とする。
(補助金の交付申請者)
第7条 補助金の交付申請を行うことができる者は、実施要綱第3条に規定する申出をしている社会福祉法人等とする。
2 社会福祉法人等は、前項による申請を1月毎に計算し、四半期で取りまとめ交付申請を行うものとする。
(交付の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を確認し補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。