○飯南町延長保育事業実施要綱
平成17年3月23日
告示第65号の4
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の就労形態等の多様化、通勤時間の増加等に対応するため、延長保育事業を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「延長保育事業」とは、短時間利用児が飯南町保育所管理運営規則(平成17年飯南町規則第47号。以下「規則」という。)第11条に規定する開所時間から8時間を超えて、引き続き保育所において保育を利用することをいう。
(実施保育所)
第3条 延長保育事業を実施する保育所は、あらかじめ町長が指定した保育所とする。
(対象児童)
第4条 延長保育事業の対象児童は、前条に規定する保育所において現に保育を利用している児童であって、保護者の就労形態、通勤時間等により保育時間の終了後も引き続き保育所において保育の利用が必要と認められる児童とする。
(実施時間等)
第5条 延長保育事業の実施日は実施施設の開所日の月曜日から金曜日までとする。
2 延長保育事業の実施時間は、午後3時45分から午後7時までの間とする。
(利用申込)
第6条 延長保育事業の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)を、保育所長を経由して町長に提出しなければならない。
(利用申込みの変更等)
第8条 延長保育事業を利用している児童(以下「利用児童」という。)の保護者が、延長保育利用申込書に記載した事項を変更しようとするときは、延長保育変更申出書(様式第4号)により保育所長を経由して町長に申し出なければならない。
2 利用児童の保護者が延長保育事業の利用を辞退しようとするときは、延長保育辞退届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(利用の不承諾)
第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、延長保育事業の利用を承諾しない。
(1) 延長保育事業の利用を希望する児童が、第4条に規定する対象児童に該当しないと認められるとき。
(2) その他町長が事業実施上支障があると認めたとき。
(1) 利用児童が第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき(事後において判明したときを含む。)
(2) 利用児童の保護者が次条に定める利用料金を滞納しているとき。ただし、当該利用料の滞納につき災害その他特別の事情があると町長が認めた場合を除く。
(利用料金等)
第11条 延長保育事業を利用した児童の保護者は、次表に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、事業を利用する児童が属する世帯が飯南町児童福祉施設負担金及び保育所保育料徴収規則別表の保育料徴収基準額表に定める世帯の階層区分のA階層又はB階層に該当するときは、これを減免又は免除することができる。
階層区分 | 利用料金(月額) |
C階層 | 100円 |
D階層 | 200円 |
(書類の整備)
第12条 延長保育事業の実施保育所の長は、利用状況及び延長保育事業利用期間中の保育の経過を記載した帳簿を備えなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第19号の4)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。