○飯南町自治区等運営及びコミュニティー活動交付金交付要綱
平成17年6月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町自治区及び自治区長等設置規則(平成17年飯南町規則第127号)第2条に規定する自治区等を対象に、自治区等組織の運営、地域内の管理及びコミュニティー活動に要する経費を交付することにより、住民自治活動の促進と健全な発展を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 この交付金は、自治区等において次の各号に掲げる活動に対する経費の一部として交付する。
(1) コミュニティー活動に要する経費
(2) 町が直接管理する施設以外の地域内の公共施設の管理に要する経費
(3) 地域内の清掃及び環境整備に要する経費
(4) その他必要な経費
(交付金額)
第3条 4月1日を基準とし、1戸当たり3,000円を自治区等へ交付する。
(交付時期)
第4条 交付時期は、6月とする。
(交付手続)
第5条 交付を受けようとする自治区等は、交付日の20日前までに別記様式の請求書を提出する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、自治区内の河川・道路等管理については、別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。