○飯南町食の安全・安心確保交付金交付要綱

平成18年5月19日

告示第43号

(目的)

第1条 町が交付する飯南町食の安全・安心確保交付金(以下「交付金」という。)は、飯南町食の安全・安心確保交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象及び交付金額)

第2条 実施要綱第1の規定に基づいて行う事業に要する経費及びこれに対する交付率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第5条による交付金の交付の申請をしようとする者が町長へ提出する申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、提出期限は、町長が毎年度別に定めるものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、交付金交付の申請があった場合、内容を審査し、申請人に対し交付決定の通知を行う。

(実績報告)

第5条 事業終了後、規則第15条の規定により、町長へ交付金の実績報告を実績報告書(様式第2号)により行わなければならない。

2 提出期限は、町長が毎年度別に定めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

目的

目標

経費

交付率

1 農畜水産物の安全性の確保

生鮮農産物の安全性の確保

(1) GAPの導入・普及

県全域を対象とする適正農業規範(以下「GAP」という。)の導入・普及を推進するため、GAP推進検討会を開催し、GAPの導入方針の検討や都道府県版GAP普及マニュアルの作成等を行う。

交付金の交付率は事業費の定額(1/2以内)とする。なお、地域提案型事業の交付率は類似の事業メニューの交付率を準用するものとする。

(2) GAP指導者の育成・確保

県全域を対象とするGAPの導入・普及を推進するため、農業指導者等を対象としたGAPに関する研修会を開催し、産地においてGAPの策定・実践を指導する者の育成・確保を図る。

同上

(3) GAPの策定・実践

対象地区におけるGAPの策定・実践を推進するため、GAP推進協議会の開催、GAPの策定、研修会の開催、調査等を行う。

同上

2 伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

家畜衛生の推進

地域衛生管理体制の整備

行政、生産者、獣医師等の関係者が一体となった家畜の伝染性疾病の発生予防、まん延防止の仕組みづくり、地域内の各種伝染性疾病の清浄性の確認・維持、清浄化推進、動物用医薬品の適正利用の取組等を推進する。

同上

3 地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進

地域における「食事バランスガイド」の普及・活用の推進

(1) 食育総合展示会等の開催

「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進等を通じて、地域における食育を推進するため、食育総合展やシンポジウム等を開催する。

(2) 食育推進リーダーの育成及び活動の促進

地域における食育活動の総合的かつ効果的な展開を図るため、「食事バランスガイド」に関する講習会等を開催し、食品衛生・栄養改善・農業生産・食文化等各分野において専門的に食育活動を行うボランティア等を対象とした食育推進リーダーを講師とする講習会等を通じて、「食事バランスガイド」等の普及・活用を促進する。

(3) 地域版「食事バランスガイド」の策定及び普及・活用の促進

地域の実態を踏まえ、地元農産物や地域の郷土料理等を反映した、地域独自の「食事バランスガイド」の策定、普及・活用の取組を支援する。

交付金の交付率は、事業の実施に要する経費の定額(1/2以内)とする。なお、地域提案型事業の交付率は類似の事業メニューの交付率を準用するものとする。

画像画像画像

画像

飯南町食の安全・安心確保交付金交付要綱

平成18年5月19日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成18年5月19日 告示第43号
令和4年4月1日 告示第80号