○飯南町児童扶養手当過誤払返還金債権管理要綱
平成20年10月7日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく認定を受け児童扶養手当(以下「手当」という。)を受給中又は受給していた者の中で、手当の過誤払いに基づく返還金債務がある者(以下「債務者」という。)に対する過誤払返還金の債権管理事務について、事務の円滑かつ適切な運用を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)に定める規定のほか、必要な事項を定めるものとする。
(過誤払返還金の定義)
第2条 この告示において、過誤払返還金とは、次の各号のいずれかに該当し、飯南町長(以下「町長」という。)が過誤払返還金債権として管理するものをいう。
(1) 法第4条に規定する支給要件に該当しなくなったが、受給者等からの届出が遅延したため誤って支払った手当金
(2) 支給対象児童数に変動があったが、受給者等からの届出が遅延したため、支給すべき額を超えて支払った手当金
(3) その他事務処理上の誤りにより、支給すべきでない者に支給し、又は支給すべき額を超えて支払った手当金
(返還の通知)
第3条 町長は、過誤払いが生じた場合は、過誤払返還金債権として金額を確定し、児童扶養手当過誤払返還金通知書(様式第1号)により債務者に通知する。
2 町長は、前項の通知書に添えて納入通知書を債務者あてに送付する。
(債権管理)
第4条 町長は、過誤払返還金債権の管理の状況を明らかにするため、債権管理簿(様式第13号)を備え、必要な事項を調査し、確認の上、記載するものとする。
(履行延期の特約)
第5条 町長は、債務者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の各号のいずれかに該当するときは、次条により決定するものを除き、1年間を限度として過誤払返還金の返還を猶予することができる。ただし、返還を猶予する事由が期間経過後も継続している場合には、債務者からの申請に基づき履行延期の特約をすることができる。
2 過誤払返還金の返還猶予を受けようとする債務者は、児童扶養手当過誤払返還金返還猶予申請書(様式第2号)に返還が困難であることを証明する書類を添えて町に提出しなければならない。
(過誤払返還金の内払調整)
第7条 町長は、法第31条の規定に基づき、過誤払返還金をその後に支払う手当の内払い金とみなすことができる。
(一括納付)
第8条 債務者は、第6条の規定にかかわらず、過誤払返還金をいつでも一括納付できる。
2 町長は、債務者が故意に過誤払返還金の分割納付を怠ったときは、未納残額について過誤払返還金分割納付承認を取り消し、一括納付を命じることができる。この場合において、町長は、債務者に対し児童扶養手当過誤払返還金分割納付承認取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(督促)
第9条 町長は、債務者が履行期限までに過誤払返還金を納付しなかったときは、履行期限後20日以内に督促状(様式第11号)により督促しなければならない。
2 督促状には、その発行の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定するものとする。
(訪問督促)
第11条 町長は、催告状をもっても過誤払返還金を納付しない債務者がある場合には、訪問督促を行うものとする。
(関係機関への協力要請)
第12条 町長は、法第30条に基づき、債権管理に関する次の事務について関係機関に協力を要請する。
(1) 債権の立証に係る書類の作成
(2) 分割納付申請に係る生活状況申立書(様式第7号)の作成
(3) 債務者の居住の有無及び転居先等に係る調査
(4) 都道府県及び他市区町村にも債権が及ぶ場合の情報提供
(プライバシーの保護)
第13条 町長は、債権管理に係る調書等の取扱いについて、債務者に係わるプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示は、平成18年4月1日以降に認定した手当で、平成18年8月1日以降発生した過誤払返還金について適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。