○飯南町農業復旧対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月16日

告示第8号の2

(趣旨)

第1条 飯南町農業復旧対策事業実施要領(平成21年飯南町告示第8―1号)第6に規定する飯南町(以下「町」という。)の交付する飯南町農業復旧対策事業費補助金については、補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、飯南町農業復旧対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付の目的、交付の対象である経費の内容、交付の率及び補助事業者の範囲は、次の表のとおりとする。

交付の目的

交付の対象である経費の内容

交付の率

補助事業者の範囲

別に定める大雪、大雨、強風等の自然災害により全半壊した農業生産施設等(以下「被災施設」という。)の早期復旧を図る。

認定農業者、認定就農者、農業法人、集落営農組織、共同生産組織、補完的担い手組織及び各組織の加入者のいずれかとして町長が認めた者(以下「事業実施主体」という。)が実施する被災施設の復旧事業(次の各号に掲げる事業を一体的に行う場合における当該各号に掲げる事業に限る。以下「復旧事業」という。)に要する経費(以下「総事業費」という。)から農業共済等損害保険支払金又は同相当額を除いたもの(以下「補助対象事業費」という。)に対して当該補助に要する経費

1 被災施設の撤去、果樹の植栽等被災地の土地基盤の復旧に関する事業(以下「小規模土地基盤整備」という。)

2 ビニールハウス等、果樹棚及び附帯施設の復旧に関する事業(ただし、被覆資材は除く。以下「施設整備」という。)

補助対象事業費の2/3以内

認定農業者、認定就農者、農業法人、集落営農組織、共同生産組織、補完的担い手組織及び各組織の加入者

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者が規則第5条の規定により提出する申請書は、様式第1号のとおりとし、その提出期限は町長が別に定める日までとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(決定内容の変更等の承認申請)

第4条 補助事業者は、規則第11条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第5条 補助事業者は、復旧事業が着工されたときは様式第3号による着工届を、復旧工事が竣工したときは様式第4号による竣工届を速やかに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、規則第12条第1項の規定により町長の指示を受けようとするときは、当該補助金の遂行状況を様式第5号により、町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者が規則第15条の規定により提出する実績報告書は、様式第6号によるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

2 補助事業者は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(概算払)

第7条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第7号による請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、補助金の交付の目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第8条 町長は、第3条第2項ただし書きの規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第8号による報告書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

この告示は、平成21年2月16日から施行する。

(平成24年6月18日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町農業復旧対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月16日 告示第8号の2

(令和4年4月1日施行)