○飯南町有害鳥獣捕獲等補助金交付要綱
平成21年3月9日
告示第21号
飯南町有害鳥獣捕獲等補助金交付要綱(平成17年飯南町告示第122号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 農林水産物に被害を与える有害な鳥獣を迅速かつ有効適切に捕獲等するため、飯南町有害鳥獣捕獲等実施要領(平成17年飯南町告示第65号の5)に基づいて鳥獣の捕獲を実施する活動に対する活動を支援することを目的とし、有害鳥獣捕獲等補助金を飯南町猟友会に対して交付することとし、その交付については補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業区分等)
第2条 補助金の区分、補助対象経費は別表のとおりとし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、飯南町有害鳥獣捕獲等補助金等交付申請書(様式第1号)により補助金の交付申請を行わなければならない。
2 前項の場合において、町長は、補助金の条件を付することができる。
(計画変更)
第5条 申請者は、事業計画を変更し、又は中止するときは、飯南町有害鳥獣捕獲等補助金等変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(概算払い請求)
第6条 申請者は、必要に応じて、交付決定額の全額又は一部を概算払いにより請求することができる。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業完了後速やかに飯南町有害鳥獣捕獲等補助金等実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに検査を行い、適正な事業実施を確認した場合は、補助金を確定し、補助金確定通知を申請者に交付するとともに、速やかに補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請にあたり、虚偽の申請をしたとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項に関しては、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 | 備考 |
イノシシの捕獲 | 有害鳥獣捕獲許可期間中に捕獲したものについて補助する。 | 15,000円/頭 | 捕獲の実績数量を上限。 |
タヌキの捕獲 | 同上 | 2,000円/頭 | 同上 |
カラスの捕獲 | 同上 | 2,000円/羽 | 同上 |
サルの捕獲 | 同上 | 20,000円/頭 | 同上 |
サギ類の捕獲 | 同上 | 2,000円/羽 | 同上 |
カワ鵜の捕獲 | 同上 | 2,000円/羽 | 同上 |
シカの捕獲 | 同上 | 15,000円/頭 | 同上 |
ヌートリアの捕獲 | 同上 | 2,000円/頭 | 同上 |
その他鳥獣の捕獲 | 同上 | 2,000円/頭、羽 | 同上 |
活動助成 | 有害鳥獣捕獲業務に係る活動経費について補助する。 | 15,000円/人 | 有害鳥獣捕獲業務開始時の人数で算定。 |
技術・安全講習助成 | 有害鳥獣捕獲員が参加する射撃講習会等の経費について補助する。 | 100,000円/年 | 講習会等参加実績を確認 |
損害保険加入助成 | 狩猟登録に必要な損害保険・共済事業等の掛金について補助する。 | 8,000円/人 (上限額) | 狩猟の区分毎に定められている、損害保険・大日本猟友会共済事業の1年分掛金。 |
狩猟登録助成 | 狩猟登録に必要な登録税の一部について補助する。 | 12,400円/人 (上限額) | 有害鳥獣対象捕獲員の適用を受けた場合の税の軽減額を対象とする。 |