○飯南町内産品販路等拡大支援事業実施要領
平成21年8月10日
告示第64号
(事業内容)
第2条 町は、民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、その他の法人又は法人以外の団体等(以下「民間企業等」という。)が、地域の実情に応じて、地域の雇用再生のために、地域の求職者等に対して、継続的な雇用機会の創出を図るために行う事業に対して委託を行う。
(事業主体)
第3条 事業主体は、飯南町とするが、事業の実施については民間企業等へ委託するものとする。
(委託事業)
第4条 委託事業は、新規労働者を雇用し、飯南町内で生産された農林水産物や加工品、市場調査等によりニーズに対応した新商品の新たな販路の開拓や販売を行うこととする。
2 新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るものであること。
3 新規雇用する労働者の雇用期間は、原則1年以上とし、更新ができるものであること。ただし、事業の性質上、当該事業に従事する労働者と1年間の雇用契約を締結することが適当でないと認められる場合には、必要に応じて、6か月以上1年未満の雇用期間についても認めるものであること。
4 労働者を新規雇用する際には、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。なお、確認方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によることとする。
5 委託事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 民間企業等であって委託事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものとする。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、事業委託の対象者とはしないものとする。
(2) 町税を滞納していないものとする。
(3) 飯南町内に本店・支店又は事業所を有するものとする。
6 委託契約等には、飯南町財務規則において規定する事項の他、次の事項を含めるものとする。
(1) 委託事業の予定期間及び終了予定期日
(2) 予定される事業費及び人件費
(3) 事業に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数
(4) 事業で新規雇用する予定の労働者の雇用期間
(5) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法
(6) 受託者は、労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かを確認するものであること。
(7) 町は、受託者が事業の実施に当たり1に反した場合には、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。
(9) 前号により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、町は受託者に対し、返還を命じなければならないこと。
(事業の上積み)
第5条 飯南町は、前条の規定により委託事業を実施するとともに、併せて、自らの財源により、事業の上積みができるものとする。
(事業としての要件等)
第6条 第4条の規定により実施する事業は、次の要件に該当するものであること。
(1) 事業費に占める経費のうち、失業者に向けられる人件費は2分の1以上であること。
(2) 事業における人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定するものとする。
2 事業計画の策定や事業の実施に際しては、障害者、日系人その他就職が困難な者等特に各地域において支援が必要となる者の状況も踏まえ、こうした者に対し、雇用機会が提供されるよう配慮すること。また、幅広い層の地域求職者等に雇用機会を与える観点から、特定の失業者のみを対象者とした事業や教員等公務員の退職者対策のための事業とならないようにすること。なお、新規雇用する労働者に関しては、第4及び第5の規定により実施する複数の事業に同一の者が重ねて就くことがないよう留意すること。
3 受託者は、委託事業に係る収支を明確にした書類等を作成し、受託を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委託事業の担当窓口の明確化等)
第7条 委託事業に係る担当窓口は産業振興課とし、各事業の委託や労働者の募集に関する問い合わせに対応するものとする。
(財産の取得制限)
第8条 受託者が委託事業を実施する場合に取得する財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。
(事業期間)
第9条 事業の実施期間は、平成21年度から平成23年度までとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月10日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。