○飯南町新産業創出支援事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)が、新たな産業の育成・発展と雇用を図るため、新たな産業創出等を目的として新産業または新商品(以下「新産業等」という。)の創出を行なう本町の中小企業者等に対し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(目的)
第2条 新たな産業創出のため補助事業者が新産業等を事業化する取組みについて、その一部を補助することにより、本町の産業活性化を促進することを目的とする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる補助事業者は、次のとおりとし、飯南町内において事業化するものをいう。
(1) 町内にて法人格を有する中小企業者
(2) 町内のNPO法人
(3) 町商工会会員
(4) 法人格を持たない民間団体にあっては、以下の要件を備えているもの
イ 5名以上の会員を有する団体
ロ 団体としての意思決定により補助に係る事業を実施することができ、確実な経理処理が行えること。
ハ 団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を町内に有し、町内で活動する団体であること。
ニ 規約等を有していること。
ホ 代表者が明らかであること。
3 補助金の対象となる事業は、補助金交付年度に完了するもので、次に掲げる全ての要件に該当しなければならない。
(1) 新産業等の創出について実現可能な具体的事業計画を有している事業であること。
(2) 新産業等の創出によって、売上増、地域経済への波及効果等が見込まれる事業であること。
(3) 新産業雇用創出支援事業は、新産業等の創出により、事業完了後2年以内において雇用の増加が見込まれる、または、新産業等の売上高が補助金交付申請額の2倍以上を達成できる事業であること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業概要書(様式第2号)
(2) 補助対象事業計画書(様式第3号)
(3) 定款
(4) 経歴が分かるパンフレット等
(5) 見積書又は金額の根拠が分かるもの
(6) 直近2期の決算報告書
(7) その他町長が必要と認める書類
(選考委員会)
第5条 町は、補助金の交付決定にあたり、経済団体等で構成する飯南町新産業創出支援事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、申請事業の内容等について説明を求め、審査及び検討を行うものとする。
3 選考委員会は、飯南町産業支援センター設置要綱(平成26年3月28日告示第19号)に定める創業・増強推進チームの構成員をもって組織する。
4 選考委員会に委員長を置き、前項の構成員の互選により選出する。
5 委員長は、選考委員会での審査及び検討結果を町長に報告するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1ヶ月を経過した日または交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、飯南町新産業創出支援事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書に添付する資料は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業実施内容報告書(様式第8号)
(2) 事業の成果を説明する資料
(3) 完成した新商品等の写真
(4) 補助対象事業に係る請求書及び領収書
(5) 融資借入額決定書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付請求は、飯南町新産業創出支援事業補助金交付(概算払い)請求書(様式第9号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、本補助金の交付にあたり、申請の偽りその他不正な行為があることが明らかになったときは、本補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した本補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
2 選考委員会は、事業完了から2年経過後、補助対象事業の状況を補助事業者から聴取する審査委員会を開催し、飯南町新産業創出支援事業状況報告書(様式第10号)を提出させることができる。
3 委員長は、審査委員会での審査及び検討結果を町長に報告するものとする。報告に基づき町長は、第3条第3項第3号に規定する要件に該当しない場合については、補助金交付額の返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第66号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第22号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第46号の2)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年4月14日告示第58号)
この告示は、平成26年4月17日から施行する。
附則(平成28年1月26日告示第3号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第49号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金算出方法及び補助金限度額 | 備考 |
新産業雇用創出支援事業 | 第3条第1項に規定する団体 | 1)新製品、新商品の開発事業 2)新システム又は新技術の開発事業 ※補助対象事業に要する経費が1,000千円以上のものである事業に限る。 | 補助対象経費は次のとおり 1)報酬 2)原材料費 3)委託費 4)機械整備費 5)備品購入費 6)上記以外で町長が特に必要と認める経費 | 1)補助金算出方法 補助対象経費(上限10,000千円)-融資額(補助対象経費の1/2以上) 2)補助金限度額 5,000千円 | 1)1補助対象者につき、1件に限る。 2)補助金交付を受けた年から2年経過後に状況調査を実施する。 3)補助金交付を受けた年から7年経過しなければ、申請することができない。 4)グループ企業等、代表者が同一人物である企業又は実質経営者が同一とみなされる企業は、同一企業として取り扱うものとする。 |
小規模新商品開発支援事業 | 1)地域資源を活かした新商品開発の試作及び調査事業 ※補助対象事業に要する経費が150千円以上のものである事業に限る。 | 1)補助金算出方法 補助対象経費に対する定額補助 10/10 2)補助金限度額 500千円 |